軽度・中等度難聴児への補聴器助成

更新日:2024年06月19日

 身体障害者手帳の該当とならない軽度・中等度の難聴児が、補聴器を装用することによって言語の習得等の向上により教育等における健全な発達が図られることを目的とした制度です。

難聴児補聴器購入費助成事業

対象者

 次に掲げる事項をすべて満たす障害児(満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童)

  1. 深谷市に住所を有するかた
  2. 両耳の聴力が25デシベル以上で、身体障害者手帳の対象とならないかた
  3. 補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するかた

ただし、上記の事項にすべて該当していても、助成を受けようとするかたが労働者災害補償保険法やその他の法令に基づき補聴器購入の助成を受けている場合は、対象外となります。

(注)令和6年4月より、所得制限が撤廃されました。

 

助成内容

 新たに補聴器を購入する費用または耐用年数経過後に補聴器を再度購入する費用、この制度の助成を受けて購入した補聴器の修理費用の3分の2(千円未満切り捨て)を助成します。

 ただし、補聴器の型(高度難聴用耳掛け型、重度難聴用ポケット型など)や修理部品に応じて基準価格があり、その価格に100分の106を乗じた金額の3分の2が助成限度額となります。

・深谷市では残り3分の1の費用に関しても助成制度(ふっかちゃん子ども福祉事業「難聴児補聴器購入等に伴う自己負担金助成事業」)があります。ただし、世帯の課税状況により、最終的に購入費又は修理費の一割が自己負担となります。

・助成する補聴器は、装用効果が高いほうの耳の片側装用を原則としますが、教育・生活上において特に必要と認められる場合は、両耳装用のそれぞれについて助成します (両耳装用の必要を認める医師の意見書の提出が必要になります)。

申請から助成の流れ

  1. 交付申請書の提出
    障害福祉課(市役所7番窓口)へ交付申請書、身体障害者福祉法に規定する医師(第15条指定医師及び同等の知見を有すると認められる医師)の意見書、補聴器の見積書を提出してください。
    医師の意見書は、第15条指定医および同等の知見を有すると認められる医師に聴力検査を受けた上で、当該医師から交付を受けてください(医師について不明な場合は、障害福祉課にお問い合わせください)。
  2. 交付決定通知書の送付
  3. 市で審査を行い、助成金の交付が決定しましたら、申請者あてに交付決定通知書を送付します。交付決定通知書がお手元に届きましたら、見積りを徴した業者で補聴器の購入又は修理をしてください(一旦全額をお支払いください)。
  4. 請求
    補聴器の購入又は修理後、請求書に業者から受領した領収証・振込先の口座が分かるもの(通帳の写し等)を添えて、障害福祉課へ提出してください(助成金を指定された口座へ振込みます)。

注意事項

  1. 補聴器の購入又は修理は、交付決定通知書が届いてから行ってください。
  2. 購入後又は修理後の申請は、対象外となります。
  3. 助成する補聴器の耐用年数は、原則5年間です。災害などの理由により修理不能となった場合を除き、耐用年数内の再交付はできませんので、ご了承ください。
  4. その他、この制度についてご不明な点は、障害福祉課にお問い合わせください。

「申請書類」

ふっかちゃん子ども福祉事業「難聴児補聴器購入等に伴う自己負担金助成事業」

 深谷市では、「難聴児補聴器購入費助成事業」にて補聴器を購入又は修理した費用(イヤーモールドの交換も含む)の、自己負担金(3分の1の費用)について、「ふっかちゃん子ども福祉基金」で助成を行っています。ただし、世帯の課税状況により、最終的に補聴器の購入費又は修理費の一割が自己負担となります。

 

なお、身体障害者手帳交付の対象となる場合は、本事業の対象とはなりません。
詳細は、障害福祉課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

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