深谷市火災予防条例を改正しました。(林野火災関係)

更新日:2026年01月01日

令和8年1月1日から「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が開始されます。

近年の林野火災の多発により「林野火災注意報」及び「林野火災警報」が新設され、的確な発表により林野火災予防の実効性を高めることが必要であることから、深谷市火災予防条例の一部が改正されました。

林野火災注意報・林野火災警報について

林野火災の予防上注意を要する気象状況になったときには、林野火災注意報を発表し、火災予防条例に定める火の使用の制限について、対象区域に努力義務を課すことになります。

また、林野火災の予防上危険な気象状況になったときには、林野火災警報を発表し、火災予防条例に定める火の使用の制限について、対象区域に義務を課すこととなります。

発表基準について

【林野火災注意報】

12月及び1月から5月までの間で、以下のいずれかの条件に該当する場合

(1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき

(2)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されているとき

(注)上記(1)、(2)については、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合を除く

 

【林野火災警報】

12月及び1月から5月までの間で、林野火災注意報の発表基準に加え、強風注意報が発表された場合

警報発表時の制限について

深谷市火災予防条例第29条の8、第29条の9の規程により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと

(2)煙火を消費しないこと

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと

(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと

(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内で喫煙しないこと

(6)残火(たばこの吸殻を含む)取灰又は火粉を始末すること

警報発表時「火の使用の制限」に従わなかった場合

30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報・警報発表時の周知について

注意報・警報が発表された場合は、消防車両での巡回、深谷市災害メール、防災行政無線等により、周知、広報を行います。

対象区域

森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定により作成された森林計画図のうち、深谷市消防本部管内の対象区域は、以下のとおりとなります。

お問い合わせ先

予防課
〒366-0029
埼玉県深谷市上敷免858
電話:048-571-0913
ファクス:048-571-0959

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