たき火・野焼きによる火災が発生しています。
たき火や刈り取った草などの屋外焼却に関係する火災が多く発生しています。
これらの火災は、後始末が不十分であったり、焼却中にその場を離れるなどの不注意により発生することが非常に多くなっています。
11月から3月までの期間は空気が乾燥し、風も強く吹くため,特に注意が必要となります。火の取扱いには十分注意して、火災を起こさないようにしましょう。
火災と紛らわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為には「たき火」が含まれます
令和7年2月26日に発生した大船渡市の林野火災を受けて、火災と紛らわしい煙又は火炎を発生する恐れのある行為に「たき火」が含まれることが明確化されました。
たき火を実施する際には、「火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出」が必要となりますので、届出をお願いします。
なお、「火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出」は消防への情報提供を目的としたものであり、焼却行為を許可するものではありません。
また、届出をしたからといって火災警報・注意報等発令時の火の取扱い制限がなくなるものではありません。
更新日:2026年01月13日