深谷市パートナーシップ宣誓制度

更新日:2024年10月01日

制度の目的

深谷市では、「深谷市性的指向及び性自認の多様性を理解し尊重する社会の推進に関する条例」の理念に基づき、性的指向及び性自認に係る性的少数者の人権が尊重され、多様な生き方を選択でき、自分らしく暮らせる社会の実現を目指して、令和4年3月23日に「深谷市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

(注)
性的指向とは・・・どのような性を恋愛や性愛の対象とするのか・しないのか。
性自認とは・・・・自らをどのような性として認識するのか・しないのか。

 

 

制度の概要

双方または一方が性的指向及び性自認に係る性的少数者である2人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力しあうことを約束した関係であることを市に宣誓し、市がその宣誓を証明する制度です。婚姻制度とは異なり、法的な権利や義務は生じませんが、2人に精神的な安心感を与え、日常生活における生きづらさの軽減を願うとともに、社会的に性の多様性への理解が深まることを目指すものです。

 

 

レインボーふっかちゃん

宣誓することができる方

以下のいずれの要件にも該当することが条件となります。 1.双方又は一方が性的指向及び性自認にかかる性的少数者である2人 2.成年であること(令和4年4月1日からは18歳以上) 3.市内に住所を有する又は転入を予定していること 4.配偶者(事実婚を含む)及びほかにパートナーシップにある者がいないこと 5.宣誓する者同士が近親者でないこと(養子縁組を除く)

事業者等のみなさまへ

従業員、顧客及び患者の方等への対応において、宣誓者が配偶者や親族と同様の取扱いが受けられるよう、可能な範囲でのご協力をお願いいたします。また宣誓者がパートナーシップ宣誓証明カード等を提示した際に知り得た情報について、本人の意に反して他人に伝えることのないよう、お願いいたします。

宣誓者に交付される証明書及び証明カード

宣誓証明書宣誓証明カード

関連資料

*制度について詳しく知りたい方は、「深谷市パートナーシップ宣誓の手引き」をご覧ください。


令和6年4月
パートナーシップ宣誓者が利用できるサービスを追加しました。
追加項目:犯罪被害者等見舞金制度

令和6年4月
自治体間連携に伴い要綱改正を行いました。

(注)パートナーシップ宣誓書をダウンロードしてご持参いただく場合は、氏名欄は記入しないでください。

宣誓件数

パートナーシップ宣誓の件数は次のとおりです。

7件

(令和6年10月1日現在)

お問い合わせ先

人権政策課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6643
ファクス:048-579-8061

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