森林伐採に関する届出について

更新日:2023年03月27日

森林の立木を伐採するときには届け出が必要な場合があります

森林所有者などが地域森林計画の対象森林を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)

地域森林計画の対象か否かは、下記の連絡先で確認をお願いいたします。

届出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

造林完了した日から30日以内

届出・報告書の様式

令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わります。

主な変更点は、下記のとおりです。

  • 伐採する者、伐採後に造林する者それぞれが伐採計画書、造林計画書を提出する。
  • 集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
  • 鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
  • 「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。

令和4年4月1日から新様式で伐採届をご提出ください。  

森林法施行規則の改正により、令和5年4月1日から、届け出に添付する書類が統一され添付が義務付けられますので、ご注意ください。

森林法施行令の改正により、令和5年4月1日から、森林を開発して太陽光発電施設を設置する場合については、その開発面積が0.5ヘクタールを超えるものは林地開発許可が必要となりますので、ご注意ください。

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

届出時に必要なもの

(1)伐採及び伐採後の造林の届出の場合(平成31年4月1日より)

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
  • 土地登記全部事項証明書(写し可)
  • 公図の写し(写し可)
  • 周辺案内図(住宅地図等で伐採区域が確認できるもの)
  • 住民票等の森林所有者の住所が確認できる書類(写し可、国の伐採届出制度の運用の一部改正による)
  • 転用目的の場合は、伐採後の土地の利用方法が確認できるもの(土地利用計画図等)
  • 委任状(代理人による提出の場合)

(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告の場合

  • 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
  • 委任状(代理人による提出の場合)

お問い合わせ先

農業振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3298
ファクス:048-578-7614

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