請求書への押印省略について

更新日:2026年04月01日

令和8年4月1日より、深谷市へ提出する請求書について押印を省略できるようになりました。

押印省略の要件

令和8年4月1日以降発行の請求書より適用されます。

また、次の内容を請求書に明記してください。

・請求金額

・件名または品名

・債権者の住所及び氏名(法人や団体の場合は、その名称、所在地、代表者の職名及び氏名)

・請求年月日

・請求書の宛名(深谷市長)

押印省略にかかる注意事項

・法令等により押印が必要とされる請求書については省略できません。詳しくは提出先の担当課にご確認ください。

・口座振込の場合、振込先口座は必ず債権者本人名義(法人の場合は法人名義)の口座を指定してください。

・債権者本人以外からの請求である場合、または支払先が債権者本人以外の口座(法人の場合は法人名が不一致の口座)である場合は、請求書への押印は省略できますが、委任者の押印または署名のある委任状が必要となりますのでご注意ください。

・押印が省略された請求書に誤りがあった場合は、訂正印による訂正ができません。原則として正しい請求書の再提出をお願いいたします。

・押印の有無に関わらず、電子メールによる提出が可能です。PDF形式で担当部署へご送付ください。また、ファックスによる提出も可能ですが、記載事項が不鮮明な場合は別の方法での再提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

・内容確認のため、必要に応じて担当部署等から連絡させていただくことがあります。

・これまでのとおり押印のある請求書でも請求できます。

お問い合わせ先

会計課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6659
ファクス:048-574-6672

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