住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2024年04月18日

平成26年4月1日以前から存在し、改修後の床面積が50平方メートル以上の住宅(賃貸住宅は除く)について、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など) または窓の改修工事と併せて行う(1)床の断熱改修工事、(2)天井の断熱改修工事、(3)壁の断熱改修工事を終了した場合、120平方メートル分までを限度として、 改修工事が完了した年の翌年度分の税額を3分の1減額するものです。但し、長期優良住宅の認定を受けた場合には、固定資産税額の3分の2になります。
なお、新築住宅及び耐震改修工事等の減額措置を受けている期間中は適用されません。

申請手続

改修工事完了後3ヶ月以内に資産税課へ次の書類をご提出ください。

  1. 熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 工事の明細がわかる書類(明細書の写し)
  3. 工事に要した費用を証する書類(領収書の写し)
    省エネ改修工事に要する費用が60万円を超えるもの、または、断熱改修の工事費用が50万円を超えており、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽熱システムの設置に要した工事と合わせて60万円を超えるものに限ります。(但し、国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分は除く。)
  4. 現行の省エネ基準に適合する「熱損失防止改修工事証明書」(この証明書の発行主体は建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関となります。詳しくは工事を施工した工務店などに確認してください。)
  5. 補助金の金額がわかる書類(決定通知書等、補助金のある場合)
  6. 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けた場合のみ)

 

「熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書」のダウンロードは以下から

手続き方法等については下記にお問い合わせください。

 

地方税分野における個人番号(マイナンバー)の利用について

下記のリンク先をご参照ください。

お問い合わせ先

資産税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6638
ファクス:048-574-6628

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