軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2023年03月27日

ご郵送又はご持参により申請をして下さい。

次のような特別な事情がある場合、軽自動車税(種別割)は申請により減免される制度があります。

  • 公益のために直接専用する軽自動車など
  • 一定の条件に該当する身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者(以下「障害者等」といいます。)の移動手段として使用される軽自動車など(普通自動車を含み1台に限ります。)
  • その車両の構造が専ら障害者等の利用に供するものである軽自動車など

減免を希望されるかたは、毎年度5月中に必要書類をご郵送又はご持参により提出してください。

令和5年度より減免継続制度を導入します。これにより一部のかたは今年度の減免申請書の提出を省略できます。詳細はこのページの最下部、「減免継続制度について」をご覧ください。

なお、減免を受けられるかどうかの判断は、軽自動車などの所有条件や障害の区分、等級などによって異なります。

減免対象

減免の対象となる軽自動車 申請に必要な書類
1 2 3 4 5 6 7 8
公益のために直接専有する軽自動車(注1)         

身体や精神に障害があり、歩行が困難なかたや、

そのかたと同居する家族がお持ちの軽自動車(注2)

   

身体障害者のかたなどが利用するために

構造を変更した軽自動車(特殊車両)

     
  1. 申請書(ホームページより印刷もできます。)
  2. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  3. 納税義務者の印鑑(法人印)                        
  4. 自動車検査証(車検証)
  5. 障害者手帳等
  6. 運転者の運転免許証
  7. 納税義務者のマイナンバーカード、マイナンバー通知カード又はマイナンバー記載の住民票等
  8. 納税義務者の写真付身分証明書等 (マイナンバーカードをご持参の場合は不要です。)

(注1)納税義務者、運転者と障害者が別世帯の方は、「同一生計に関する誓約書又は常時介護者の誓約書」の提出が必要になります。

(注2)代理申請をされる場合は、8の書類に代え代理人の写真付身分証明書等及び委任状が必要になります。

(注3)初回申請時には上記記載の他に下記の必要な書類がございます。

           市民税課までお問い合わせください。

(注4)減免は普通自動車を含め1台です。

申請書

減免継続制度について

令和5年度より軽自動車税(種別割)の減免について、減免継続制度を導入します。

前年度に軽自動車税(種別割)の減免決定を受けているかたで、前年度から障害手帳の内容、運転者、車両その他の状況に変更がなく、今年度も引き続き減免要件に該当しているかたについては、今年度の減免申請を省略できるようになります。(一部減免継続制度対象外の車両もあります。詳細は市民税課までお問い合わせください。)

減免申請書の提出を省略できるかたには、車両の納税義務者に対して、5月上旬頃に減免決定通知書を送付します。また、納税通知書の送付はありません。5月上旬に減免決定通知書が届いたかたは、今年度の減免申請書の提出は不要です。

※減免継続制度の対象車両は、身体や精神に障害があり、歩行が困難なかたや、そのかたと同居する家族がお持ちの軽自動車もしくは、身体障害者のかたなどが利用するために構造を変更した軽自動車(特殊車両)です。公益のために直接専有する軽自動車は減免継続制度の対象外となります。

一度減免継続制度の対象となった車両は、障害者手帳の内容、運転者、車両その他の状況に変更がない場合、次の年度も減免申請書の提出を省略できます。減免継続制度の対象になるかたには、毎年5月上旬頃に減免決定通知を送付します。ただし、以下の事項に変更のある場合には、新たに減免申請書の提出が必要です。

  1. 住所・氏名を変更した場合
  2. 車両の定置場を変更した場合
  3. 車両のナンバーを変更した場合
  4. 車両の名義を変更した場合
  5. 車両を乗り換えた場合
  6. 車両の運転者を変更した場合
  7. 障害の部位・等級等に変更があった場合
  8. 利用目的、方法、車両構造等を変更した場合(下記注意参照)

(注意)8は、身体障害者のかたなどが利用するために構造を変更した軽自動車(特殊車両)に係る減免決定を受けた場合

減免決定通知を受け取ったかたで、以下の場合は、市民税課税制係に申し出てください。

  1. 年度途中おいて、障害等級が回復した場合
  2. 来年度以降の軽自動車税(種別割)の減免を希望しない場合

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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