特定小型原動機付自転車について

更新日:2023年06月30日

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車に関する規定が施行されます。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、次の要件全てに該当するものです。

1.原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。

2.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。

3.最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

標識(ナンバープレート)の交付について

令和5年7月3日(月曜日)より特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)を交付します。

交付場所は深谷市役所市民税課(1階4番窓口)となります。

申請手続きに必要なものは、従来の原動機付自転車と同じです。なお、販売証明書や譲渡証明書等で特定小型原動機付自転車に当たるか確認できない場合は、製品カタログ等の要件を満たすことが確認できる書類をご提示ください。

特定小型原動機付自転車の税率について

軽自動車税(種別割)として税率は2,000円(年額)です。

令和6年度以後適用されます。

 

令和5年度税制改正を受け、深谷市税条例の一部を改正しました。

(特定小型原動機付自転車にかかる改正内容)

三輪以上でミニカー及び特定小型原動機付自転車のいずれにも該当するものは、ミニカーの税率区分から特定小型原動機付自転車へ移行します。

その他

特定小型原動機付自転車は新たな交通ルールが適用されます。下記ホームページを参照してください。

保安基準を満たしていない場合は公道は走れません。保安基準は国土交通省のホームページを参照してください。