長期優良住宅促進法に定める居住環境の維持および向上に関する基準

更新日:2023年03月27日

地区計画の区域内における取り扱い

深谷市には、地区計画を定めた区域が6か所あります。この区域内において、申請建築物が当該地区整備計画に適合しない場合は、長期優良住宅建築等計画の認定は行いません。  

地区計画の詳細は以下のページをご覧ください。

景観計画の区域について

深谷市は全域埼玉県の景観計画区域内であり、申請建築物が埼玉県景観計画に基づく届出対象となる際に、景観計画に適合しない場合は、長期優良住宅建築等計画の認定は行いません。

 景観計画の詳細は都市計画課の窓口にてご確認ください。

 

都市計画施設の区域内における取り扱いについて

都市計画法4条第6項に規定する都市計画施設の区域内においては、長期優良住宅建築等計画の認定は行いません。

 都市計画施設の詳細は、都市計画課の窓口でご確認ください。

 

土地区画整理事業の区域について

土地区画整理法による土地区画整理事業の区域内は土地区画整理法第76条の許可書の写しを添付してください。土地区画整理法第76条の許可書の添付がない場合は認定は行いません。

土地区画整理事業の詳細は区画整理課の窓口でご確認ください。

 

災害配慮基準について

令和4年4月1日以降、認定申請対象の住宅が以下の区域内にある場合は、認定を行いません。
1.地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
2.急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
3.土砂災害特別警戒区域(土砂災害特別警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
(注)ただし、当該区域の廃止又は指定の解除が決定している場合等を除きます。

上記区域の詳細は総務防災課の窓口でご確認ください。

 

お問い合わせ先

建築住宅課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6655
ファクス:048-571-1092

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