鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請

更新日:2023年04月20日

野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「法」という。)により保護されており、狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合を除き、原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。
ただし、生活環境や農林水産業に対して鳥獣による被害等が生じ、十分な防護策を講じてもなお被害を防除することができない場合は、許可を受けて野生鳥獣を捕獲することが認められています。
この許可の権限は、環境大臣や都道府県知事にありますが、埼玉県においては、許可権限の一部が市町村に移譲されており、一部の鳥獣の捕獲については深谷市長が許可しています。

深谷市長が捕獲を許可できる鳥獣類

生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害のうち下記の場合

(1)狩猟鳥獣、カワラバト(ドバト)、又はニホンザルを捕獲する場合

(2)カルガモ、キジバト、カワラバト(ドバト)、スズメ、ハシボソガラス又はハシブトガラスの卵を採取する場合

 

(注意)その他の場合(モグラ、ツバメ等)は埼玉県北部環境管理事務所、埼玉県みどり自然課又は関東地方環境事務所での許可が必要になります。

 狩猟鳥獣については、以下のリンク先をご覧ください。

捕獲期間

許可を受けた場合、捕獲期間が定められます。捕獲する対象鳥獣及び使用器具により異なっており、上限は以下の通りです。
(銃器及びわなを併用する場合は、わなの期間が上限となります。)  

 

・ハシブトガラス、ハシボソガラス及びカワラバト(ドバト)の捕獲
銃器→1か月、捕獲器→6か月

・その他鳥類
銃器→1か月、網→2か月

・獣類(次の「ハクビシン等」に該当する場合を除く)
銃器→1か月、わな→2か月

・ハクビシン等(アライグマの防除と同時に捕獲等を行うものに限る。)
わな→6か月

申請手続きについて

申請につきましては、次のリンク先から電子申請も可能です。ご利用ください。

申請書類等様式

(申請者は個人です。事業者が申請を行う場合においても、捕獲を行う方の代表者個人で申請してください。)

(駆除業者が捕獲する場合等、被害を受けている方から依頼を受けた方が捕獲等をする場合に提出してください。)

(捕獲、処分後に、許可書の返納と併せて提出してください。)

添付書類

・被害及び防除対策の状況を示した書面等(被害写真と敷地図等に状況を記入したもの)
・捕獲を行う場所を示した図面(敷地図等に記入)、現地の案内図(住宅地図等)
・銃器を使用する以外の方法で捕獲する場合には、その捕獲方法を示した書面(箱わな等のカタログ又は構造図など)

審査

申請受理後、審査の中で、職員による現地確認を行います。

お問い合わせ先

環境課
〒366‐8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577‐6539
ファクス:048-578-7383

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