一般廃棄物処理業の変更に係る届出について
一般廃棄物処理業許可において変更が発生した場合は、変更の届出が必要です。変更届出は本ページ下部のリンクから行うことが可能です。
なお、変更内容によって次のとおり必要書類が異なりますのでご確認をお願いいたします。
法人名の変更
・定款または寄付行為の写し
・登記事項証明書
役員および本店支店の代表者・契約締結権限を有する使用人の変更
・定款または寄付行為の写し
・登記事項証明書
・新たに変更となる役員、本店支店の代表者・契約締結権限を有する使用人が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類(本ページからダウンロード可能です)
事務所および事業場の所在地の変更
・営業所および運搬車保管場所の案内図
・営業所および運搬車保管場所の付近見取図
・運搬車保管場所を変更する場合は、運搬車両の配置図
・当該施設の所有権を有することを証する書類、または当該施設を使用する権原を有することを証する書類
運搬車の変更
・運搬車の車種、車両番号、最大積載量等に関する調書(本ページからダウンロード可能です)
・運搬車の正面および側面のカラー写真
・自動車検査証の写し
・任意保険に加入していることを証する書類の写し
・自動車検査証の所有者および使用者が申請者と異なる場合は賃貸借契約書の写し
注意
運搬車両を変更する場合、搬入時に必要な車両カード作成の関係から、変更後の車両が使用できるようになるまで、1週間程度お時間をいただいております。
また、新しい車両カードは深谷清掃センターでお渡ししております。その際、古い車両カードは深谷清掃センターに返却してください。
保管・積替を新たに行う場合、または変更の場合
・保管を行うすべての場所の所在地および面積、保管する一般廃棄物の種類、保管上限および積み上げることができる高さをまとめた書類(本ページからダウンロード可能です)
一般廃棄物処理業申告書 (Excelファイル: 12.3KB)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
運搬車の車種、車両番号、最大積載量等に関する調書
更新日:2024年02月06日