児童手当について

更新日:2024年07月02日

児童手当の目的

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。

児童手当の制度改正について(令和6年10月分から)

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が一部変更されます。詳細については、下記のページをご覧ください。

支給対象児童

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童

手当の月額

児童手当には所得制限があります。

所得制限限度額内のかた

  • 0歳から3歳未満
    15,000円(一律)
  • 3歳から小学校修了前
    10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生
    10,000円(一律)

「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

(例)19歳、17歳、9歳、4歳の児童を養育している場合

19歳の児童:順番に含まない

17歳の児童:支給対象ではないが、第1子となる

9歳の児童:支給、第2子となるため、10,000円

4歳の児童:支給、第3子となるため、15,000円

所得制限限度額・所得上限限度額について(令和4年10月支給分から制度が一部改正されました)

児童を養育している方の所得が、下記表の1(所得制限限度額)未満の場合、上記の支給額を、所得が1(所得制限限度額)以上2(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

なお、児童を養育しているかたの所得が2以上の場合、児童手当等は支給されません。

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が2を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

・1(所得制限限度額)以上、2(所得上限限度額)未満の場合

5,000円(一律)

・2(所得上限限度額)以上の場合

支給されません

所得制限限度額・所得上限限度額について

 

1(所得制限限度額) 2(所得上限限度額)
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

 

注意

  1. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族がいるかたの限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
  2. 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額

手当の支給日

・6月~9月分:10月15日に支給

・10月~1月分:2月15日に支給

・2月~5月分:6月15日に支給

支払日:支給月の原則15日(休日の場合は前日)

支給要件

深谷市に住民登録があり、中学校修了前までの児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高いかた(原則として所得の高いかた)で、以下の支給要件等を満たすかた

  • 児童が日本国内に居住していること(日本国外に居住している場合でも、留学を目的とし父母等と同居していない場合は対象となる場合があります。)
  • 外国籍のかたについては、深谷市に住民登録があること(短期滞在の場合など、在留資格および期間により対象とならない場合があります。)
  • 児童が児童養護施設等へ入所、または里親に委託されていないこと(児童養護施設等へ入所している場合は施設設置者が、里親に委託されている場合は里親が受給者となります。)
  • 父母が離婚協議中などにより住民票上別居していて一定の要件を満たす場合は、児童と同居しているかたに優先的に支給します。(別居の理由を明らかにする書類の添付が必要です。また、単身赴任や就学、療養などの場合は除きます。)
公務員については、勤務先での申請となります。

申請について

手当の支給開始月は、申請日の翌月分からです。

出生や転入により、児童手当を受給するためには、申請が必要となります。出生した場合には、出生の翌日から15日以内、転入の場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。

里帰り出産などで出生届を深谷市以外で提出した場合、受給者の住所地にて出生の翌日から15日以内に申請が必要ですので、ご注意ください(児童手当の申請は、受給者の住所地にて行う必要があります)。

新規申請の場合(第1子の出生や転入により深谷市から初めて児童手当を受けるとき)

以下の書類を提出してください。

・児童手当・特例給付認定請求書(下記ファイル参照)

・必要なもの

  1. 申請者(生計中心者)名義の普通預金通帳またはキャッシュカードのコピー
  2. 請求者及び配偶者の個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード
  3. 児童が外国籍の場合、在留カード

注意

申請者(生計中心者)と児童が別居の場合や実子以外の児童(孫、妻の子、父の子等)を養育している場合等は、別途提出が必要な書類がありますので、お問い合わせください。

増額申請の場合(すでに深谷市から児童手当を受けていて、第2子以降の出生により申請するとき等)

以下の書類を提出してください。

・児童手当・特例給付額改定請求書(下記ファイル参照)

・必要なもの

  1. 児童が外国籍の場合、在留カード

注意

申請者(生計中心者)と児童が別居の場合や実子以外の児童(孫、妻の子、父の子等)を養育している場合等は、別途提出が必要な書類がありますので、お問い合わせください。

申請場所

深谷市役所こども青少年課、または郵送にて受付します。郵送で受け付けた場合、認定請求の請求日は、こども青少年課に届いた日(消印日ではありません)となります。各総合支所では受付ができませんので、ご注意ください。

寄附

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附して、子育て支援等の事業のために活かしてほしいというかたには、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、関心があるかたは、こども青少年課へお問い合わせください。なお、深谷市では、寄附の申出については、支払期月毎の前月15日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとします。

その他の届出について

住所が変わったとき

受給者が深谷市から転出するとき

深谷市へ支給事由消滅届(下記ファイル参照)を提出してください。また、転出先の市区町村へ認定請求書を提出してください。

受給者と児童の住所が別になったとき(単身赴任等)

別居監護申立書(下記ファイル参照)等の提出が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。

受給者または、児童が長期に海外へ行くとき

届出が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。

児童を養育しなくなったとき

支給事由消滅届または、額改定届(減額)(下記ファイル参照)を提出してください。

受給者の口座情報が変わったとき

口座変更届(下記ファイル参照)を提出してください。

公務員の場合

公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されます。勤務先から支給される児童手当等との二重支給を防止するため、以下の場合は、その翌日から15日以内に深谷市に届け出てください。

〇受給者が公務員になったとき…支給事由消滅届を提出してください。

〇公務員の配偶者が勤務先から児童手当を受給するとき…支給事由消滅届を提出してください。

〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があるとき(異動により出向・派遣等が終わり、本庁部門等に戻ったとき)…変更後の官署により手続きが異なりますのでお問い合わせください。

児童手当・特例給付現況届について

現況届は、毎年6月に児童手当などを受給している人が、6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、世帯状況などを6月1日現在で確認するものです。

令和4年度までは、すべてのかたに提出を依頼しておりましたが、一部のかたを除き現況届の提出が原則不要となりました。

・令和5年度(令和4年中)所得による所得審査の結果、令和5年10月支給分以降の支給額に変更がある場合は、認定通知をお送りしました。なお、支給額に変更がない場合は、継続認定通知書の送付はしません。

・令和5年度(令和4年中)所得による所得審査の結果、所得上限限度額以上の場合は児童手当・特例給付支給事由消滅通知書をお送りしました。受給資格が消滅となり、令和5年10月支給分からの手当の支給はありません。以後、所得が所得上限限度額未満となった場合は、改めて認定請求の手続きが必要です。該当される場合は、市民税課税通知書を受け取った日から15日以内に申請してください。所得上限限度額については、上記の表をご確認ください。

現況届が引き続き必要なかた

・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給しているかた

・支給要件児童の戸籍や住民票がないかた

・離婚協議中で配偶者と別居されているかた

・里親や施設などの受給のかた

・その他、深谷市から依頼があったかた(提出の必要なかたへは別途通知します。)

注)提出が必要なかたへは6月上旬に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。 届を提出しないと、6月分以降の児童手当などを受けられなくなることがあります。

現況届の省略により、次の変更があった場合は届出が必要となります。

・児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市へ転出や海外も含む)

・受給者や配偶者、児童の名前が変わったとき

・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき

・離婚などにより、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・厚生年金から国民年金へ変更などにより、受給者の加入する年金が変わったとき(転職などにより引き続き厚生年金へ加入する場合は手続き不要です。)

・受給者または配偶者が公務員となったとき

・離婚協議中の受給者が離婚したとき

現況届が未提出のかた

現況届が未提出で手当が差し止めされているかたは、現況届の提出が必要です。すみやかに提出してください。

注)現況届の提出が2年間ない場合は、児童手当の受給権が消滅し、手当の支払ができなくなります。消滅後、再度受給を開始したい場合は認定請求が必要です。

様式

オンライン申請(スマート申請)

スマートフォンから手続き可能なオンライン申請(スマート申請)をご活用ください。 利用には、有効な署名用電子証明書がついたマイナンバーカードが必要です。

 

お問い合わせ先

こども青少年課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6646
ファクス:048-551-4480

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