日本脳炎
日本脳炎について
日本脳炎ウイルスの感染により、引き起こされる病気です。ブタなどの体内で増えたウイルスが蚊を介してヒトに感染します。7~10日の潜伏期間の後、高熱、頭痛、嘔吐、意識障害やけいれん等の症状を示す急性脳炎を起こします。 日本脳炎の患者発生は近年少なくなっていますが、日本脳炎ウイルスの存在は西日本を中心に広い地域で確認されています。 発症すると、死亡率は20~40%であり、幼少児や高齢者では死亡のリスクが高く、また麻痺などの後遺症も40~70%に残り、特に小児では重度の障害を残すことが多いとされています。 媒介する蚊に刺されないよう、野外に出る際は、蚊よけ剤の使用や衣類を工夫する等の予防策をとることが大切です。
日本脳炎ワクチンについて
日本脳炎の予防接種は、ADEM(急性散在性脳脊髄炎)と旧日本脳炎ワクチン(マウス脳による製法の日本脳炎ワクチン)との因果関係が否定できないことから、平成17年5月から積極的接種勧奨を差し控えていましたが、平成21年6月に新しいワクチン(乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン)が承認されたことを受け、平成22年4月から順次、一部積極的接種勧奨が再開されました。 また、平成23年5月20日の予防接種法施行令の一部改正では、平成17年の積極的な勧奨の差し控えにより、接種機会を逃したかたに対する国の特例措置が設けられました。
標準的な接種スケジュール
3歳・4歳のお子さん
第1期の3回の接種を受けてください。1回目接種後、6日から28日間隔で2回目を接種、2回目接種後、おおむね1年を経過した時期に3回目を接種。 標準的な接種対象年齢は3歳以上ですが、生後6か月~3歳の誕生日の前日までのかたで、接種を希望する場合は保健センターにご連絡ください。
9歳になるお子さん
第2期(4回目)の接種を受けてください。対象のかたには9歳になる前月末に郵送されます。
積極的な接種勧奨の差し控えにより接種機会を逃してしまったかた
平成19年4月1日以前に生まれた20歳未満のお子さん
国の特例措置の対象です。
20歳の誕生日の前日までに日本脳炎第1期、第2期の未接種分の接種を受けてください。
対象の生年月日であっても、20歳を過ぎたかたは、国の特例措置の対象にはなりません。接種方法
4回の接種が完了していない場合(1回~3回接種履歴のある場合)
残りの予防接種を6日以上の間隔をおいて接種
接種を一度も受けていない場合
・第1回目の接種を受ける。
・第2回目の接種は、第1回目の接種後6日以上の間隔(標準的には6~28日の間隔)をあけて接種を受ける。
・第3回目の接種は、第2回目の接種から6か月以上あけて(おおむね1年を経過した時期に)、接種を受ける。
・第4回目の接種は、第3回目の接種から6日以上の間隔をおいて接種を受ける。
ただし、第1期の3回目の接種からおおむね5~10年ごとに1回接種することで、日本脳炎の発症を予防することが可能なレベルの抗体の維持が期待されているため、海外等の日本脳炎流行地に渡航の予定がある場合は、かかりつけ医に相談しましょう。
予診票
予診票の交付
必ず、母子健康手帳を持参し深谷市保健センターまでお越しください。
予診票の交付にあたり来所が難しい場合は、以下のものを保健センターまで郵送してください。
・予防接種予診票交付願い(記入したもの)
・母子健康手帳の予防接種の記録の写し(予防接種歴のあるページすべて)
特例対象者の場合(平成19年4月1日以前の生まれで、20歳未満のかた)
特例対象者用の予診票を交付します。
定期予防接種に保護者以外のかたが同伴する場合
留意事項
接種対象者は20歳の誕生日の前日までに接種を受けることができますが、第2期分として接種する場合は、第2期の接種対象年齢である、9歳からの接種となりますので、ご注意ください。
参考
厚生労働省ホームページ
保健センター
〒366-0823
埼玉県深谷市本住町17-1
電話:048-575-1101
ファクス:048-574-6668
更新日:2023年03月27日