一時預かり・病後児保育・ファミリーサポートセンターの保育料無償化

更新日:2026年10月01日

無償化の対象者

  • 4月1日時点で3歳以上の小学校就学前子どもであり、保育の必要性が認められるもの
  • 4月1日時点で3歳未満の住民税“非課税”世帯の小学校就学前子どもであり、保育の必要性が認められるもの

(注意)以下のいずれかに該当する場合は対象外です。

  • 4月1日時点で3歳未満であり、住民税“課税”世帯の場合。
  • 認可保育施設に在園している場合。
  • 新制度幼稚園・認定こども園(教育認定)・新制度未移行幼稚園に在籍しており、在籍している園が十分な預かり保育(1日8時間・年間200日以上)を実施している場合。

無償化の内容

無償化の上限額

(注意)認可外保育施設・一時預かり・病後児保育・ファミリーサポートセンターを併用した場合は、上限額まで無償化の対象です。

令和8年10月利用分から

無償化の上限額(令和8年9月利用分まで)
対象者 無償化の上限(月額) 認定区分

保育の必要性が認められる
4月1日時点で3歳以上の
小学校就学前子ども

40,300円

新2号

保育の必要性が認められる
4月1日時点で3歳未満の
小学校就学前子ども
(住民税“非課税”世帯のみ)

45,700円

新3号

令和8年9月利用分まで

対象者 無償化の上限(月額) 認定区分

保育の必要性が認められる
4月1日時点で3歳以上の
小学校就学前子ども

37,000円

新2号

保育の必要性が認められる
4月1日時点で3歳未満の
小学校就学前子ども
(住民税“非課税”世帯のみ)

42,000円

新3号

無償化となるための手続き

無償化の流れ

保育料を一度施設に支払いしていただき、保育課に請求が必要です。

なお、市からの指定口座への支払までに1か月ほど要する場合がありますのでご了承ください。

請求方法等

施設への支払いがない場合

手続きの必要はありません。

施設に一度支払った場合

電子申請による請求

下記URLから電子申請による請求が可能です。保育課窓口への来庁が不要ですので、ぜひご活用ください。

https://ttzk.graffer.jp/city-fukaya/smart-apply/apply-procedure-alias/shisetsuriyouhi

二次元コード

 

保育課窓口へ直接提出

請求書様式は窓口にもあります。

・施設等利用費請求書(償還払い)(PDFファイル:69.4KB)

施設等利用費請求書(償還払い)エクセル版(Excelファイル:19.3KB)

施設等利用費請求書(償還払い)記入例(PDFファイル:117KB)

・領収書(利用施設で発行、押印があるもの)

・利用提供証明書(利用施設で発行、押印があるもの)

・申請者名義の口座が確認できるもの(通帳の写し等)

無償化認定の変更・終了手続き

次の事由に該当する場合は、所定の書類を保育課に提出し、無償化認定の変更・終了手続きを行ってください。

(注意)オンライン申請の場合、事前に書類の準備が必要となることがあります。

変更・終了時の提出書類
事由 提出書類 オンライン申請
(外部サイト)

保育を必要とする事由の変更
(例:求職から就労)

  1. 施設等利用給付認定変更申請書(認定事由変更)(PDFファイル:406.7KB)
  2. 保育を必要とする事由ごとに定められる書類

保育を必要とする事由の変更申請

  • 深谷市内で転居した
  • 世帯の状況が変わった(婚姻、離婚など)
  • 氏名が変わった

施設等利用給付認定変更届出書(PDFファイル:475.2KB)

居住地、家族構成などの変更届出(家庭状況変更)

  • 深谷市外に転出する
  • 一時預かり等の事業を利用しなくなった
  • 保育の必要性がなくなった(退職等)
 

(注意)転出後も継続して事業を利用する場合は、転出先の市区町村で無償化の手続きを行ってください。

施設等利用給付認定変更申請書(認可外等・認定終了用)(PDFファイル:450.7KB)

認定終了申請(転出等)

 

お問い合わせ先

保育課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-8648
ファクス:048-551-4480

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