幼稚園・認定こども園(教育認定)の預かり保育利用料無償化

更新日:2024年01月11日

無償化の対象者

幼稚園又は認定こども園(教育認定)に在園中で、保育の必要性が認められる子ども

(注意)4月1日時点で3歳未満であり、住民税”課税”世帯の子どもは対象外です。

無償化の内容

無償化の内容
無償化の対象 対象者 無償化の上限(月額) 認定区分
預かり保育利用料

保育の必要性が認められる
3歳児クラス以上の子ども

利用日数×450円
(月額上限11,300円)

新2号

保育の必要性が認められる
満3歳児クラスの子ども
(住民税“非課税“世帯のみ)

利用日数×450円
(月額上限16,300円)

新3号

 

無償化となるための手続き

以下の書類を在籍する園にご提出ください(園によっては直接保育課に提出となる場合があります。)。

新制度幼稚園・認定こども園(教育認定)

新制度未移行幼稚園

入園と同時に預かり保育利用料の無償化認定を申請する場合

現在在園中で、預かり保育利用料の無償化認定を申請する場合

  1. 施設等利用給付認定変更申請書(未移行・変更用)(PDFファイル:575KB)
  2. 保育を必要とする事由ごとに定められる書類

現在在園中(新1号認定)のかたが預かり保育利用料の無償化認定(新2号・新3号認定)を受けるための手続きは、新1号認定から新2号・新3号認定への変更申請となります。

無償化の流れ

利用する施設によって異なります。施設または市へご確認ください。

請求書様式等

施設への支払いがない場合

手続きの必要はありません。

施設に一度支払った場合

以下の書類を保育課にご提出ください。

  1. 施設等利用費請求書(償還払い) (PDF:115.8KB)
  2. 領収書(利用施設で発行したもの)
  3. 利用提供証明書(利用施設で発行したもの)
  4. 申請者名義の口座の確認できるもの(通帳等)

無償化認定の変更・終了手続き

次の事由に該当する場合は、所定の書類を保育課に提出し、無償化認定の変更・終了手続きを行ってください。

(注意)オンライン申請の場合、事前に書類の準備が必要なことがあります。

変更・終了時の提出書類
事由 提出書類 オンライン申請
(外部サイト)

保育を必要とする事由の変更
(例:求職から就労)

  1. 施設等利用給付認定変更申請書(未移行・変更用)(PDFファイル:575KB)
  2. 保育を必要とする事由ごとに定められる書類

保育を必要とする事由の変更申請

  • 深谷市内で転居した
  • 世帯の状況が変わった(婚姻、離婚など)
  • 氏名が変わった

施設等利用給付認定変更届出書(PDFファイル:475.2KB)

居住地、家族構成などの変更届出(家庭状況変更)

  • 深谷市外に転出する
  • 幼稚園を退園する
  • 預かり保育を利用しなくなった
  • 保育の必要性がなくなった(退職等)
 

(注意)転出後も引き続き在園する場合は、転出先の市区町村で無償化の手続きを行ってください。

施設等利用給付認定変更申請書(幼稚園等・終了用)(PDFファイル:421.3KB)

認定終了申請(退園等)

 

お問い合わせ先

保育課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-8648
ファクス:048-551-4480

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