新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病見舞金制度について
新型コロナウイルスに感染された場合の治療費及び療養期間の生活を保障する観点から、傷病見舞金を支給します。
対象者
以下の条件に全て該当するかた。
- 深谷市国民健康保険加入者で、主たる収入が事業収入、不動産収入又は山林収入であるかた
- 新型コロナウィルスに感染したかたで、療養のために休業し、又は事業収入が減少したかた
- 新型コロナウイルスに感染し、傷病手当金の支給対象とならないかた
会社等から給与等の支払いを受けているかた
傷病手当金の支給を行っております。以下のリンク先よりご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金制度について
支給額
一律20万円
(注)令和5年4月1日以降に感染したかたは、5万円となります。
申請について
深谷市役所保険年金課へ申請してください。
郵送による申請も可能です。
手続きに必要なもの
・国民健康保険傷病見舞金申請書
・感染時の事業収入等が確認できる書類(写し)
・感染時の前年分の確定申告書及び感染時の事業収支内訳書等
・深谷市国民健康保険被保険者番号がわかるもの(被保険者証、マイナ保険証、資格確認書等)
・世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・申請されるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
注意:顔写真がないものは、健康保険証・年金手帳・住基カード等から2点
・世帯主名義の口座情報がわかるもの(通帳表紙裏の見開き・キャッシュカードの写し)
・被保険者が亡くなられ相続人の方が請求する場合は、被保険者との続柄がわかる戸籍謄本等
・委任状(代理申請の場合)
国民健康保険傷病見舞金申請書
傷病見舞金支給の手引き (PDFファイル: 646.4KB)
注)傷病見舞金申請書の「医師等の意見欄」については、医療機関の負担軽減のため、それに代えて
- 診断年月日が記載された「My HER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)により電磁的に発行された療養証明書」
- 保健所からの「宿泊・自宅療養証明書」
- 埼玉県新型コロナ陽性者登録窓口からの「陽性者登録(医師診断済み)審査結果のお知らせ」メール
- 氏名・診断年月日・検査名及び結果・病院名が記載されている病院からの「コロナウイルス検査結果票」
等の添付をすることで、省略することができる場合があります。
ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に支給要件に該当するかた
なお、傷病見舞金を請求できる権利は2年間で消滅します。時効の起算日から2年を過ぎてしまうと、給付を受けられなくなってしまいますのでご注意ください。時効の起算日は労務に服することができなくなった日の翌日です。
更新日:2023年03月31日