新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金制度について

更新日:2023年03月31日

新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間において、傷病手当金を支給します。

目的

新型コロナウイルス感染症の更なる拡大を防止するため、労働者が感染した場合やその疑いがある場合に、仕事を休みやすい環境を整備することが重要であることから、緊急的な措置として実施します。

対象者

会社等から給与等の支払いを受けている深谷市国民健康保険被保険者(加入者)で、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者

(対象外のかた)

  • 濃厚接触者のかた
  • 事業主から出勤抑制のため自宅待機となり、休んだかた

事業主など収入が事業収入のかた

傷病見舞金の支給を行っております。以下のリンク先よりご確認ください。

支給対象日数等

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日。

ただし、給与収入の全部、又は一部を受け取ることができる者に対しては、これを受け取ることのできる期間は傷病手当を支給しません。

なお、その受け取ることのできる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染し、療養のため労務に服することができない期間(ただし、新型コロナウイルス感染症に係る入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)

なお、傷病手当金を請求できる権利は2年間で消滅しますのでご注意ください(時効の起算日は労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から起算されます)

申請について

深谷市役所保険年金課へ申請してください。

郵送による申請も可能です。

審査にあたり、電話確認させていただく場合があります。

手続きに必要なもの

  1. 国民健康保険傷病手当金申請書一式
  2. 深谷市国民健康保険被保険者証(写し)
  3. 世帯主の本人確認資料(写し)
    マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等顔写真付き本人確認資料
    顔写真がないものは、健康保険証、年金手帳、預金通帳、住基カード等から2点
  4. 世帯主名義の口座情報(通帳表紙裏の見開き、またはキャッシュカードの写し)
  5. 被保険者が亡くなられ、相続人の方が請求する場合は、被保険者との続柄がわかる 戸籍謄本等
  6. 委任状(代理申請の場合)  

国民健康保険傷病手当金申請書

注)傷病手当金申請書の「医療機関記入用」については、医療機関の負担軽減のため、それに代えて、

  • 診断年月日及び療養解除日の記載された「My HER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)により電磁的に発行された療養証明書」
  • 保健所からの「宿泊・自宅療養証明書」
  • 埼玉県新型コロナ陽性者登録窓口からの「陽性者登録(医師診断済み)審査結果のお知らせ」メール
  • 氏名・診断年月日・検査名及び結果・病院名が記載されている病院からの「コロナウイルス検査結果票」

等の添付をすることで、省略することができる場合があります。

ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

お問い合わせ先

保険年金課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6641
ファクス:048-579-6972

メールフォームでのお問い合せはこちら