外国人の国民健康保険への加入要件について

更新日:2025年08月14日

外国人の国民健康保険への加入要件

深谷市にお住いの外国人で、住民票に記載されるかた(在留期間が3ヶ月を超える「中長期在留者」、または「特別永住者」等の在留資格をお持ちのかた)は、国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険の加入手続きの方法については、以下のリンクをご確認ください。

外国人で、国民健康保険に加入できないかた

以下に当てはまるかたは、加入手続きができませんので、ご注意ください。

  • 職場の社会保険に加入しているかた
  • 生活保護を受けているかた
  • 75歳以上のかた(後期高齢者医療制度の対象のため)
  • 在留資格が「短期滞在」または「外交」のかた
  • 在留資格が「特定活動」のかたで、"医療を受ける活動"または"医療を受けるかたの日常生活上の世話をする活動"を目的として滞在するかた
  • 在留資格が「特定活動」のかたで、"観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上のかた"または"そのかたと同行する外国人配偶者のかた"
  • 在留期間が3ヶ月以下のかた(注釈1)
  • 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国のかたで、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けているかた
  • 不法滞在など、在留資格のないかた

(注釈1)在留期間が3ヶ月以下で住民登録ができない外国人のかたでも、在留資格が「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」(医療を受ける活動等や、観光・保養を目的とする活動等を除く)のかたで、資料により3ヶ月を超えて滞在すると認められるかたは加入できる場合があります。

日本語以外の言語によるご案内が必要なかた

日本語以外の言語によるご案内につきましては、以下のリンクをご活用ください。

お問い合わせ先

保険年金課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6641
ファクス:048-579-6972

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