福祉有償運送

更新日:2024年07月26日

福祉有償運送とは

身体障害者や要介護認定者などに対して、タクシー等の公共交通機関では十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合において、NPO法人や社会福祉法人などが、実費の範囲内で、営利とは認められない範囲の対価によって乗車定員11人未満の自家用自動車(白ナンバー)を使用して行う移送サービス(乗降介助を含む)です。

福祉有償運送の利用者

福祉有償運送を利用できるのは、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、単独では公共交通を利用することが困難な身体障害者、要介護者、要支援者、その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有するものであって、運送する法人などに会員登録された方とその付添人です。

障害者手帳を所持していない場合でも利用対象となることがありますので、希望のかたは深谷市障害福祉課までご連絡ください。

福祉有償運送を実施するためには

福祉有償運送を実施するためには、道路運送法第79条に基づく登録を受けることが必要です。この登録の申請に当たっては、運送区域となる市町村が主宰する「運営協議会」において、 福祉有償運送の必要性について合意されることが必要です。

埼玉県大里地区福祉有償運送市町共同運営協議会

  • 平成18年10月1日改正の道路運送法の規定に基づき設置され、身体障害者や要介護者等の生活に必要な移送サービスを確保するための協議を行います。
  • 大里地区内の熊谷市長・深谷市長・寄居町長が共同で主宰しております。なお、令和6年度から令和8年度は深谷市が事務局となります。
  • 構成委員は、利用者代表(それぞれ各市町在住者から1名ずつ)、福祉有償運送の代表・タクシー事業者・埼玉県タクシー協会の代表・タクシー運転者労働組合の代表・学識経験者・国交省埼玉運輸支局職員・埼玉県職員(それぞれ1名ずつ、埼玉県職員のみ2名)、各市町職員(各市町から1名ずつ)の計14名です。
  • 福祉有償運送の新規・変更・更新の登録申請にあたっては、運送の区域の所在する市町村が主宰する「福祉有償運送運営協議会」で、福祉有償運送の必要性について合意される(協議が調う)ことが必要です。

運営協議会の協議に関する(1)協議の方針、(2)必要な事務手続き、(3)必要な提出書類と提出先をまとめたものが、「運営指針」です。

運営協議会の開催予定・結果

令和6年度第1回埼玉県大里地区福祉有償運送市町共同運営協議会

・日時 令和6年6月24日(月曜日) 午前10時から

・場所 深谷市役所3階大会議室

令和6年度第2回埼玉県大里地区福祉有償運送市町共同運営協議会(予定)

・日時 令和7年1月中旬

・場所 未定

大里地区を運送の区域とする福祉有償運送登録事業者へ(お知らせ)

自家用有償旅客運送者登録証の有効期間を確認してください!

自家用有償旅客運送者登録には有効期間があります。登録証に記載された有効期間後も 引き続き有償運送を行う運送者につきましては、更新登録申請が必要です。 申請に必要な書類の様式につきましては、埼玉県の福祉有償運送ホームページをご覧ください。

自家用有償旅客運送輸送実績報告書の提出について

埼玉県大里地区福祉有償運送市町共同運営協議会へは半期ごと、埼玉県企画財政部交通政策課へは年度ごとの実績報告が必要です。期限内の提出にご協力ください。

なお、必要な書類の様式につきましては、埼玉県の福祉有償運送のホームページをご覧ください。

各種様式

福祉有償運送に係る各種登録、届出、報告に必要な書類は、様式が更新されています。埼玉県のホームページをご確認のうえ提出してください。 なお、実績報告書には下記の書類を添付してください。

お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

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