保育園等への入園申し込みを行ったかた
入園申し込みを取下げることはできますか?
できます。
保育課窓口またはお電話で、取下げをしたいとお申し付けください。
なお、内定後の取下げ(辞退)を行う場合は、以下の2つの質問もあわせてご確認ください。
入園できなかった場合、毎月申し込みが必要ですか?
毎月の申し込みは必要ありません。
申し込みは、申し込みをした年度の3月入園分まで有効です(例:令和6年度の申し込みは令和7年3月入園分まで有効)。
申し込みを取り下げる申し出がない限り、3月入園分まで毎月利用調整を行います。
なお、翌年度4月以降の入園申し込みは必要となりますのでご注意ください。
入園申し込みをした後に退職しました。連絡する必要はありますか?
保育を必要とする理由が「就労」ではなくなるため、変更手続きが必要です(例:就労→求職中)。保育を必要とする理由ごとに必要な書類を添えて、変更届を提出してください。届出はオンライン申請も可能です(就労証明書、診断書の提出を伴うものは除きます。)。
退職に伴い入園申し込みを取り下げる場合は、保育課宛てにお電話でご連絡ください。
オンライン申請
(注意)就労証明書、診断書の提出を伴うものはできません。
保育園等の入園不承諾通知は毎月発行してもらえますか?
「保育園入園保留通知書」は、入園申し込みがあった最初の月のみ発行し、その年度内において有効な書類になります。翌月以降も保育園等に入れていないことの証明が必要な場合は、入園申し込み時にその旨を申し出いただくか、保育課あてにお電話でご連絡ください。
支給認定証が届きました。入園が内定したのでしょうか?
支給認定証は内定したことを通知する書類ではありません。お申込みいただいた内容をもとに保育の必要性があると認定した書類になります。
審査の結果につきましては、同封資料の「施設利用内定通知書」もしくは「保育園入園保留通知書」からご確認ください。
入園が内定した場合に、辞退するとペナルティーはありますか?
ありません。
ただし、入園を辞退した場合は保留通知書の発行を行うことができません。そのため、育児休業給付金の支給を受けているかたは、支給期間の延長が認められない場合があります。延長の可否についてはハローワークでの判断となりますので、詳しくはハローワークにご確認ください。
更新日:2026年09月01日