建築物の新築、増改築時の建築確認・検査について

更新日:2025年01月10日

建築基準法について

建築物の工事をする場合は、敷地、建築物の用途、建ぺい率、容積率、高さ等について、建築基準法による制限があります。

建築物の新築や10平方メートルを超える増改築等(準防火地域内の場合は規模を問わず)をしようとする場合には、建築基準法による建築確認申請の手続きが必要となります。建築主事又は民間の指定確認検査機関の確認を受けなければ工事をすることが出来ません。また、その工事が完了した場合は、4日以内に完了検査の申請をし、検査を受けなければなりません。

深谷市へ確認申請を提出する場合

深谷市へ確認申請を提出する場合は、確認申請時にチェックリストの添付をお願いします。

深谷市は限定行政庁のため建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物の審査を行います。

第1号~第3号に規定する建築物は熊谷建築安全センター又は指定確認検査機関へご提出ください。

手数料について

深谷市へ確認申請又は検査を申請する場合には、手数料を現金で納入してください。

建築形態規制について

深谷市の計算用諸数値について

お問い合わせ先

建築住宅課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6655
ファクス:048-571-1092

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