建築物の新築、増改築時の建築確認・検査について

更新日:2025年05月01日

建築基準法について

建築物の工事をする場合は、敷地、建築物の用途、建ぺい率、容積率、高さ等について、建築基準法による制限があります。

建築物の新築や10平方メートルを超える増改築等(準防火地域内の場合は規模を問わず)をしようとする場合には、建築基準法による建築確認申請の手続きが必要となります。建築主事又は民間の指定確認検査機関の確認を受けなければ工事をすることが出来ません。また、その工事が完了した場合は、4日以内に完了検査の申請をし、検査を受けなければなりません。

深谷市へ確認申請を提出する場合

深谷市へ確認申請を提出する場合は、確認申請時にチェックリストの添付をお願いします。

深谷市は限定特定行政庁のため以下の建築物が審査対象です。

木造:2階建て以下かつ延べ面積300平方メートル以下(法第6条第1項第1号に該当する特殊建築物を除く)

木造以外:平屋かつ延べ面積200平方メートル以下

上記以外の建築物は熊谷建築安全センター又は指定確認検査機関へご提出ください。

また、深谷市に確認申請を提出する場合は、事前審査制度をご利用ください。

敷地内に既存建築物がある場合

増築等の建築確認申請を深谷市に提出する場合は、既存建築物に対する現況調査書が必要です。
建築物を予定している敷地に既存建築物が存在する場合は、既存建築物の法適合性を確認するため、確認申請前に現況調査書 による報告 を求めています。

以下をご確認ください。

手数料について

深谷市へ確認申請又は検査を申請する場合には、手数料を現金で納入してください。

建築形態規制について

深谷市の計算用諸数値について

お問い合わせ先

建築住宅課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6655
ファクス:048-571-1092

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