深谷市立地適正化計画に係る届出制度について

更新日:2023年03月27日

令和元年7月1日以降に、深谷市立地適正化計画で定める都市機能誘導区域内外及び居住誘導区域外で特定の行為を行う場合、事前に市への届出が必要となります。また、届出事項を変更しようとする場合も、届出が必要になります。

手続きの流れ

届出の対象となる開発・建築等の行為に着手する30日前までに必要書類を提出してください。 当該届出に係る行為が、立地適正化計画に基づく立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、市は届出者に対し、都市再生特別措置法に基づき、必要な勧告を行う場合があります。

届出対象の行為(居住誘導区域に関する届出)

居住誘導区域外で次の行為をする場合

開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築等行為

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする場合

届出対象の行為(都市機能誘導区域に関する届出)

都市機能誘導区域外で次の行為をする場合

開発行為

  • 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合

建築等行為

  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内で次の行為をする場合

  • 当該区域に係る誘導施設を休止・廃止する場合

 

届出の手引き

様式一覧
対象用途 様式番号 様式名 PDF WORD
居住誘導における届出 様式10 開発行為届出書 PDFファイル (PDF:96.6KB) Wordファイル (WORD:15.3KB)
様式11 住宅を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 PDFファイル (PDF:99.8KB) Wordファイル (WORD:24KB)
様式12 行為の変更届出書 PDFファイル (PDF:87.6KB) Wordファイル (WORD:14.7KB)
都市機能誘導における届出 様式18 開発行為届出書 PDFファイル (PDF:98.7KB) Wordファイル (WORD:15.2KB)
様式19 誘導施設を有する建築物を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 PDFファイル (PDF:101.1KB) Wordファイル (WORD:21.3KB)
様式20 行為の変更届出書 PDFファイル (PDF:87.3KB) Wordファイル (WORD:14.7KB)
様式21 誘導施設の休廃止届出書 PDFファイル (PDF:95.9KB) Wordファイル (WORD:14.7KB)

※都市再生特別措置法施行規則の改正(令和3年1月1日施行)に伴い、申請書の押印欄が廃止されています。

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お問い合わせ先

都市計画課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6654(都市計画)、048-574-6653(開発指導)
ファクス:048-571-1092

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