土地改良事業に伴い、「農振除外」が制限されます。

更新日:2023年03月27日

土地改良事業による受益地の制限

農業振興地域の整備に関する法律、同法施行令の規定及び国の「農業振興地域制度に関するガイドライン」が改正されたため、下記の土地改良事業の受益地については、事業着手から事業の完了した年度の翌年度以降8年間を経過するまでは、原則農振除外の手続きが行えなくなりましたのでご注意ください。

補足:事業の受益地に該当する場合、通算して十数年にわたり農振除外の手続きができないことがあります。ただし、農業用施設及び、農家住宅等を建築する場合は、計画を変更できる場合がありますのでご相談ください。

【該当する土地改良事業】

1.国営かんがい排水事業 荒川中部地区(県営 左・右幹線地区を含む)

事業期間(予定):平成26~令和6年度

事業完了年(予定):令和6年度((注)工事の進捗により完成年に変更が生じる場合があります。)

農振除外制限期間(予定):令和3年9月の申出分から事業完了までと、完了した翌年度から8年間

2.県営かんがい排水事業 備前渠用水3期地区

事業期間(予定):平成27~令和3年度

事業完了年(予定):令和3年度

農振除外制限期間(予定):令和3年9月の申出分から事業完了までと、完了した翌年度から8年間

3.県営かんがい排水事業 豊里東部排水機場地区

事業期間:平成27~令和元年度

事業完了年月日:令和2年3月31日

農振除外制限期間:令和10年3月31日まで

4.県営ほ場整備事業 明戸北部1期地区

事業期間 (予定):平成26~令和3年度

事業完了年 (予定):令和3年度

農振除外制限期間 (予定):令和3年9月の申出分から事業完了までと、完了した翌年度から8年間

5.県営かんがい排水事業 明戸北部地区

事業期間:平成26~令和2年度

事業完了年月日:令和3年3月31日

農振除外制限期間:令和11年3月31日まで

6.団体営かんがい排水事業 戸森・田谷地区

事業期間:平成30~平成31年度

事業完了年月日:平成31年4月23日

農振除外制限期間:令和10年3月31日まで

【土地改良事業概略位置図】

この地図は、あくまでも目安ですので、受益地の確認は下記の問い合わせ先に、地番でのご確認をお願いいたします。

【受益地に関する問い合わせ先】

荒川中部土地改良区:048-571-0598 (1.の事業)

備前渠用水土地改良区:048-567-3115 (2.の事業)

豊里東部土地改良区:048-587-2112 (3.の事業)

明戸北部土地改良区:048-531-3500 (4、5.の事業)

深谷市農業振興課:048-577-3298 (6.の事業)

お問い合わせ先

農業振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3298
ファクス:048-578-7614

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