新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更になりました
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当(新型インフルエンザ等感染症)から5類感染症へと移行されました。詳細については、厚生労働省ホームページなどでご確認ください。
5類感染症移行に伴う主な変更点について(令和5年5月8日以降)
コロナ陽性になったとき
1.外出制限について
感染症法上の外出制限はありません。
しかし、外出を控えることが推奨される期間があります。
感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A(厚生労働省)
2.体調が悪化した場合
医療機関または埼玉県の窓口に電話相談してください。
埼玉県コロナ総合相談センター(24時間受付)
電話 0570-783-770
ファクス 050-8887-9553(聴覚障がいの方)
医療機関を受診するとき
1.受診について
埼玉県が公表している医療機関を受診してください。
2.検査・受診費用について
原則として自己負担(保険診療)があります。
感染症対策について
今後、国からは一律に対応が求められませんが、国が有効としている感染対策を参考としながら、自主的に判断して実施をお願いいたします。
(1)「三つの密」の回避、人と人との距離の確保
(2)手洗い等の手指衛生、換気
(3)マスクの着用は、個人の判断が基本となりますが、効果的な場面は以下のとおりです。
・医療機関を受診するとき
・高齢者等重症化リスクが高い方が、多く入院、生活する医療機関や高齢者施設等へ訪問するとき
・混雑した電車やバスに乗車するとき
・重症化リスクの高い方が、新型コロナウイルス感染症の流行期に混雑した場所に行くとき
保健センター
〒366-0823
埼玉県深谷市本住町17-1
電話:048-575-1101
ファクス:048-574-6668
更新日:2023年05月08日