都市計画マスタープラン

更新日:2023年03月27日

 都市計画マスタープランとは、都市計画法第18条の2に定める「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことを言います。市の都市計画行政の基本とされ、法定都市計画の決定や改定に際しての指針となるものです。

  合併前の旧深谷市、旧川本町、旧花園町では、それぞれ都市計画マスタープランが策定されていましたが、人口減少、少子高齢化、地球温暖化、地方分権などの社会経済情勢の変化や合併に伴う変化を的確に受け止め、新「深谷市」としての望ましい将来都市像を明確にしながら、都市計画に係わる施策を総合的かつ体系的に展開していくことが必要となります。

都市計画法 抜粋

【市町村の都市計画に関する基本的な方針】

 第18条の2 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。

都市計画マスタープランの位置づけ

 都市計画マスタープランは、県の上位計画や市の総合振興計画に即すとともに、その他の市の各種計画と調整を図った上で、長期的な都市の将来像を描きます。

都市マスタープランの位置づけ図

都市計画マスタープランの構成

 都市計画マスタープランは、大きく「都市づくりの目標」、「全体構想」及び「地域別構想」で構成します。

  「都市づくりの目標」では、将来の深谷市の都市像や都市構造等について基本的な方針を示します。「全体構想」では、テーマごと(土地利用、交通体系、緑地など)の方針を、「地域別構想」では、地域に密着した地域ごとの将来像と地域整備の方針を示します。以上を踏まえ、実現に向けての推進方策についての検討を行いました。

都市マスタープランの構成図

深谷市都市計画マスタープラン

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