国土利用計画法に基づく届出について
届出制度の概要
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
法定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村長を経由し、契約内容を知事あてに届け出ることとしています。
届出が必要となる法定面積
届出が必要となる法定面積は以下の表のとおりです。
市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
市街化区域を除く都市計画区域 (市街化調整区域、非線引きの都市計画区域) |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
<一団の土地について>
権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合(「買いの一団」)は、個々の契約面積が上記面積未満であっても、「一団の土地」として、それぞれの契約ごとに届出が必要となります。
届出の提出
提出書類
届出書様式、添付図書等については、埼玉県のホームページにて確認・ダウンロードしてください。
埼玉県ホームページ「国土利用計画法の届出について」(外部サイト)
提出部数
正本1部、写し1部の計2部をご提出ください。
<受理書を希望する場合>
正本1部、写し2部の計3部をご提出ください。
届出書の写しに市町村窓口で受理印を押印したものを受理書とします。なお、受理書となる写しには、添付図書は不要です。
郵送により受理書の受け取りを希望する場合は、必ず切手を貼った返信用封筒をご提出ください。
提出方法
持参または郵送
提出期限
届出の提出期限は、契約後2週間以内(契約日を含む)となります。
郵送により提出する場合は、必ず期限内に届くようにしてください。
提出先
届出の提出先は、届出地が所在する市町村の担当窓口となります。
深谷市の土地に関する届出の提出先は、深谷市都市計画課開発指導係です。
その他
その他、届出についての詳細は埼玉県のホームページをご確認ください。
都市計画課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6653(都市計画・開発指導)、048-574-6654(市街地整備)
ファクス:048-571-1092
更新日:2025年01月28日