開発行為について知りたい。
開発行為とは、建築物等を建築するために「土地の区画形質の変更」を行うことで、建築物の建築や特定工作物の建設のために、下記の3つの行為のいずれかを伴った行為です。
1.区画の変更
建築物等の敷地等の範囲を変更する行為(土地の分割、拡張など)
2.形状の変更
造成(切土、盛土)などで土地の形状を変える行為
3.性質の変更
農地、山林などの宅地以外の土地で建築物等を建築するための敷地(宅地)に変更する行為
このような行為を行う場合で、市街化区域及び非線引き区域の場合、開発区域の面積がそれぞれ1,000平方メートル、3,000平方メートル以上になる場合には、都市計画法に基づく手続きが必要になります。
市街化調整区域では、全ての建築行為に手続きが必要です。
都市計画課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6653(都市計画・開発指導)、048-574-6654(市街地整備)
ファクス:048-571-1092
更新日:2023年03月27日