開発行為について知りたい。

更新日:2023年03月27日

開発行為とは、建築物等を建築するために「土地の区画形質の変更」を行うことで、建築物の建築や特定工作物の建設のために、下記の3つの行為のいずれかを伴った行為です。

1.区画の変更

建築物等の敷地等の範囲を変更する行為(土地の分割、拡張など)

2.形状の変更

造成(切土、盛土)などで土地の形状を変える行為

3.性質の変更

農地、山林などの宅地以外の土地で建築物等を建築するための敷地(宅地)に変更する行為

このような行為を行う場合で、市街化区域及び非線引き区域の場合、開発区域の面積がそれぞれ1,000平方メートル、3,000平方メートル以上になる場合には、都市計画法に基づく手続きが必要になります。

市街化調整区域では、全ての建築行為に手続きが必要です。

 

お問い合わせ先

都市計画課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6653(都市計画・開発指導)、048-574-6654(市街地整備)
ファクス:048-571-1092

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