マンション管理について

更新日:2024年05月01日

深谷市マンション管理適正化推進計画について

概要

一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、各区分所有者の共同生活に対する意識の相違、多様な価値観を持った区分所有者間の関係性や意思決定の難しさや権利・利用関係の複雑さなど、管理上の多くの課題を有しています。

さらに今後は、高経年マンションが急増する見込みであり、維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組の強化が求められています。

こうした背景から、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)が令和2年6月24日に改正され、国の定める基本方針のもと、地方公共団体の関与を強化し、マンション管理の適正化の推進を図ることとされました。

深谷市では、この法律に基づきマンション管理の適正化を推進することとし、マンションの管理の適正化の推進を図るための計画(以下「深谷市マンション管理適正化推進計画」という。)を策定しました。

深谷市マンション管理適正化推進計画(PDFファイル:2.1MB)

マンション管理計画認定制度

マンション管理計画認定制度は、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、市から認定を受けることができる制度です。

この認定を受けることで、適正に管理されているマンションとして、市場に評価される等の効果が期待されます。

深谷市では、令和6年4月に「深谷市マンション管理適正化推進計画」を策定したことから、「深谷市マンション管理計画認定制度」の運用を開始します。

1.認定手続き

(1) 事前確認を依頼

認定基準に適合していることの確認を、公益財団法人マンション管理センターに依頼してください。

http://mankan.or.jp/11_managementplan/mpsupport.html (外部リンク)

(2) 事前確認適合証を受領

認定基準に適合している場合、管理計画認定手続支援システム(インターネット上の電子システム)を通じて公益財団法人マンション管理センターより事前確認適合証が発行されます。

(3) 認定の申請

管理計画認定手続支援システムで、市へ認定申請を行って下さい。

事前確認適合証がない場合、市では認定申請を受け付けできません。

なお、市への申請手数料はかかりません。

(4) 認定通知を受領

審査完了後、市が管理計画認定通知を発行します。

(5) 公表(マンション管理センター)

認定を受けた管理計画を有するマンションの名称、認定日、認定コード(認定したマンションに対して付与される番号)等は、認定情報の公開に関する承諾がある場合、公益財団法人マンション管理センターが運営する専用の閲覧サイトで公表されます。(個々の管理計画の内容は公開されません。)

2.認定基準

管理計画の認定基準は、以下のとおりです。

認定基準(PDFファイル:189.2KB)

マンション管理に関するアンケート調査の結果について

調査目的

深谷市内の分譲マンションの管理現状を把握することを目的として調査を実施しました。

調査方法

深谷市内の分譲マンション(全21件)の管理組合等に、アンケートを郵送し調査を実施しました。

調査結果

調査結果について、以下のとおり公表します。

深谷市分譲マンション実態調査アンケート結果(PDFファイル:252.9KB)

お問い合わせ先

建築住宅課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6655
ファクス:048-571-1092

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