交通遺児等への援護金および援護一時金について
- 1.事業の概要
- 2.交通遺児援護金について
- 3.交通遺児援護一時金について
- 4.申請及び問い合わせについて
1.事業の概要
埼玉県交通安全対策協議会では、交通遺児等の援護を目的として寄せられた善意の寄附金を、援護金および援護一時金として交通遺児等に給付しています。 交通遺児等とは、交通事故(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故)により死亡または重い障害を負った保護者に養育されている児童または生徒をいいます。
2.交通遺児援護金について
給付対象者
埼玉県内に在住する乳幼児並びに小・中・高等学校および各種学校等に在学する交通遺児等(平成19年4月2日以降に生まれた子ども)で、下記の表に掲げる世帯に属する場合に給付します。
給付対象の子どもの人数 | 同居世帯の総所得額 |
1人 | 2,740,000円以下 |
2人 | 3,120,000円以下 |
3人 | 3,500,000円以下 |
4人 | 3,880,000円以下 |
5人以上 | 4,260,000円以下 |
給付額
子供1人につき、10万円
給付時期
令和8年5月上旬(令和8年4月末までに「給付決定通知書」を送付します。)
申し込み期限
令和8年1月30日(金曜日)まで
3.交通遺児援護一時金について
給付対象者
埼玉県内に在住する令和6年4月1日以降に交通遺児等となった者(交通遺児等になった日現在18歳以下)。
給付額
子供1人につき、10万円(1回のみ)
給付時期
令和7年11月上旬または令和8年5月上旬
(令和7年10月末または令和8年4月末までに「給付決定通知書」を送付します。)
申し込み期限
令和7年8月29日(金曜日)まで(令和7年11月支給分)
令和8年2月27日(金曜日)まで(令和8年5月支給分)
4.申請及び問い合わせについて
申請書類の配布先
援護金及び援護一時金ともに、深谷市役所道路管理課・障害福祉課、小・中学校、認可保育所
提出先
みずほ信託銀行株式会社浦和支店に
郵送又はご持参ください。
住所・・・さいたま市浦和区高砂2-12-10
電話・・・048-822-0191
お問い合わせ先
埼玉県交通安全対策協議会(埼玉県県民生活部 防犯・交通安全課内)
電話・・・048-825-2011
更新日:2025年06月17日