交通安全情報

自転車利用者に対する交通指導取締り強化
自転車は手軽で環境にも良い乗り物です。しかし、乗り方を 間違えると人を傷つけることもあります。 自転車安全利用五則 を参考に安全な乗り方の再確認をお願いします。
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
自転車は、軽車両という車の仲間です。車道の左端を走行することが原則です。また、次の標識があるところでは歩道を通行できます。ただし、歩道は歩行者優先ですので、車道に近い方を徐行するようにし、歩行者が多い時には、自転車から降りて押して歩くのがマナーです。
安全な車間距離保持0102(ゼロイチゼロニ)運動
安全な車間距離の確保をお願いします
人身事故の約3割は追突です。
安全で安心できる交通環境をつくるためには、危険を回避できる最低2秒以上の車間距離を保つことが重要です。
そこで、「0102(ゼロイチゼロニ)」のカウントを提唱します。
これは、前車が通過した地点に自車が差し掛かるまでにゆっくりと「ゼロイチゼロニ」と数えることにより、約2秒の車間距離を維持することができます。
ただし、これはあくまでも条件のよい場合の最低時間で、雨天の場合は1.5倍以上、降雪や凍結時には3倍以上の確保が必要です。
飲酒運転撲滅
飲酒運転の罰則が重くなりました
飲酒運転はアルコールの影響により、判断や反射神経が低下するため、事故が発生すると重大事故につながり易い傾向にあります。
全国的にも飲酒運転根絶に向けて取り組んでいますが、このたび道路交通法に関し飲酒運転の罰則が重くなりました。(平成19年9月19日施行済) 運転者本人に対する罰則
【酒酔い運転】
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金→5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
【酒気帯び運転】
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 飲酒運転を助けた者に対する罰則(教唆犯の場合は運転者本人に同じ)
【車両の提供】
運転者が酒酔いの場合~5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯びの場合~3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 【酒類の提供】
運転者が酒酔いの場合~3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯びの場合~2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転者が酒酔いの場合~3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯びの場合~2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
深谷市交通安全母の会の会員募集について
深谷市交通安全母の会の会員を募集しています。
交通安全母の会は、「交通安全は家庭から」を合言葉に、交通事故防止運動 に合わせて街頭キャンペーンの実施や、高齢者行事訪問活動、交通安全フェア など様々な取り組みを行い、交通事故撲滅を目指して活動しています。
みなさまも交通安全母の会に参加してみませんか。

交通安全フェアの様子
疑似飲酒運転体験や交通安全グッズの配布等を行いました。

交通事故防止キャンペーンの様子
市長やふっかちゃんと一緒に交通安全を呼びかけました。
道路交通法一部改正について(平成21年6月現在)
平成19年6月20日に公布された道路交通法一部改正につきまして、平成21年6月1日付けで一部が施行されます。
悪質・危険運転者対策
飲酒運転等に関する違反点数が大幅増になります。
「危険運転致死傷罪」「酒酔い運転」「救護義務違反(ひき逃げ)」などにより、免許の拒否、取消しを受けた場合は、3年以上10年を超えない範囲内で免許を受けることができなくなります。
違反行為名 | 改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|---|
酒酔い運転 | 違反点数 | 25点 | 違反点数 | 35点 |
欠格期間 | 2年 | 欠格期間 | 3年 | |
酒気帯び運転 (0.25mg以上) |
違反点数 | 13点 | 違反点数 | 25点 |
免許停止 | 90日 | 欠格期間 | 2年 | |
酒気帯び運転 (0.15mg以上0.25mg未満) |
違反点数 | 6点 | 違反点数 | 13点 |
免許停止 | 30日 | 免許停止 | 90日 | |
ひき逃げ | 違反点数 | 23点 | 違反点数 | 35点 |
欠格期間 | 2年 | 欠格期間 | 3年 | |
危険運転致死罪 | 違反点数 | 45点 | 違反点数 | 62点 |
欠格期間 | 5年 | 欠格期間 | 8年 | |
危険運転致傷罪 | 違反点数 | 45点 | 違反点数 | 45~55点 |
欠格期間 | 5年 | 欠格期間 | 5~7年 |

- 「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
- 酒気帯び運転の()内の説明は呼気1リットル中のアルコール濃度を示します。
- 危険運転致傷罪は、負傷の度合いにより点数が変わります。
- 「欠格期間」とは、免許の取り消し処分を受けた者が、以後運転免許試験を受けることができない期間です。
- 欠格期間の例示は過去3年以内に「免許の停止」「免許の取消し」「国際免許・国外免許で運転禁止処分」などを受けていない場合のものです。
- 上記の表は違反点数のみであり、事故の被害の程度によりさらに点数が加算される場合があります。
高齢運転者対策
75歳以上の方が免許更新を希望される場合、「講習予備検査」を受講し、 その診断結果に基づいた「高齢者講習」を受講し、免許の更新となります。
ただし、検査により判断力・記憶力が低下していることが判明し、 免許の更新の前後に信号無視や、一時不停止などの違反行為があった方は 専門医による「臨時適正検査」を受けなければなりません。 その結果、認知症と判断されると免許の停止や取消しとなります。

講習予備検査の主な内容
・検査時の年月日・曜日・時間を問い、時間感覚を検査します。
・イラストを見て記憶力を調べる検査をします。
・時計を書いてもらい、物の位置関係を把握する能力を検査します。
高齢者講習を受講することができる期間が延長されます。 70歳以上の方が免許更新を希望される場合に受講する「高齢者講習」について、 更新期間満了日の6ヶ月前から受講が可能となります。 75歳以上の運転者に対する高齢運転者標識の表示義務が当分の間適用されず 70~74歳の方と同様、努力義務となりました。

埼玉県道路交通法施行細則の一部改正
平成21年7月1日から埼玉県の自転車に関する交通規則が変わりました。
・規定を満たした自転車は、幼児2人を同乗させて運転ができるようになりました。規定を満たした自転車とは、幼児2人が同乗した場合の安全性に配慮した自転車です。それ以外の自転車では幼児2人同乗での運転はできません。
・携帯電話を使用しながらの自転車の運転が禁止されました。
・ヘッドホン等で音楽等を聴きながらの自転車の運転が禁止されました。
埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例について
平成24年4月1日から埼玉県では、『埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例』が施行されます。
この条例の趣旨は、歩行者、自転車、自動車等が共に安全に通行できる地域社会の実現を図るものです。
条例制定の背景は、自転車が関係する交通事故の多発や、損害賠償問題の発生、自転車利用者の交通ルール違反や、マナーの悪化が社会問題となっていることです。
条例の主な内容は、自転車の安全利用に関して、県、県民、自転車利用者、事業者、関係団体の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めています。
この条例の特徴としては、自転車の安全利用を促進する地域リーダーとして、「自転車安全利用指導員」制度や、4月以降の毎月10日を「自転車安全利用の日」が創設されました。
道路交通法施行規則の一部改正について
平成24年4月1日から、一部改正された道路交通法施行規則が施行されました。
内容
1.聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大
2.矢印信号に関する規定の整備
特に、2.の右折矢印で、車両が交差点で転回することが可能となるため、交通事故を起こさないように慎重な運転をお願いいたします。
更新日:2023年07月05日