放置自転車への対応について

更新日:2025年07月01日

自転車の放置はやめましょう

自転車の放置が引き起こす問題

  • 道路をふさぎ、歩行者及び車両の通行の妨げになります。
  • 安全でスムーズな車の通行を妨げ、交通渋滞を引き起こします。
  • 災害時の避難や緊急車両などの障害となります。
  • 街を雑然とさせ、景観を損ないます。

放置自転車の撤去について

市内で発生した放置自転車は、『深谷市放置自転車・自動車の発生防止及び処理に関する条例』に基づいて撤去されます。特に、「自転車放置整理区域」に指定された場所(JR深谷駅及びJR岡部駅周辺)で自転車が放置されていた場合、警告を行った後にすぐに撤去できることとされています。また、駐輪場内であっても、14日以上放置されている場合は放置自転車として撤去する場合があります。

深谷市放置自転車・自動車の発生防止及び処理に関する条例(PDFファイル:200.8KB)

自転車放置整理区域とは

市では条例で自転車が放置され、または放置されるおそれがある公共の場所を「自転車放置整理区域」に指定しています。自転車放置整理区域内に自転車が放置されている場合は、すぐに撤去することができます。

自転車整理区域

自転車の駐車場所について

自転車は、必ず駐輪場などを利用し駐車しましょう。市営駐輪場は無料で利用できます。

※市営駐輪場内では、14日以上駐車した場合「放置自転車」とみなすことがあります。

放置自転車の返還について

撤去した放置自転車は、市の放置自転車置き場にて保管され、保管された自転車の告示を行っています。返還を希望される方は道路管理課までご連絡ください。なお、一定期間が経過した自転車は所定の手続きにより処分いたします。

また、市で撤去した放置自転車を所有者へ返還する際には、以下の手数料が掛かります。なお、市内で放置された自転車はどこであっても、市で撤去した場合は手数料が掛かります。

返還にかかる手数料表
種類

金額

自転車 1台あたり1,000円
原動機付自転車

1台あたり2,000円

 

 

 

 

 

返還時の流れ

1 お問い合わせ

放置していて無くなってしまった自転車が市の放置自転車置き場に保管されているか問い合わせをする。

≪お問い合わせ時に必要なもの≫

  • 車体番号
  • 防犯登録番号

2-1 市で保管されていることが確認できた場合

所有者が深谷市役所道路管理課まで自転車を受け取れる日を調整します。(保管場所が市役所とは異なるため当日返還はできません。)

≪返還時に必要なもの≫

  • 返還通知書(市から通知が届いた場合に限る)
  • 返還手数料(自転車1,000円・原動機付自転車2,000円)
  • 身分証明書
  • 自転車のかぎ

2-2 市で保管されていない場合

自転車が盗難された可能性がある場合については、盗難に係る被害届を警察署へ提出してください。後日、市が乗り捨てられたと思われる放置自転車などの撤去を行ったとしても、撤去する前に盗難に係る被害届が出ている場合は、返還の際にかかる手数料は免除されます。

自転車の防犯登録について

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合推進に関する法律により、自転車ユーザーに義務付けられた登録であり、盗難被害時の早期回復、撤去された自転車の返還などの際に活用され、所有者を明確にする大切な登録です。

お問い合わせ先

道路管理課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-8861
ファクス:048-574-6670

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