公示送達制度
公示送達とは
公示送達とは、書面による通知や書類の送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合など、当該通知や送達に困難な事情があると認められる場合には、当該通知や送達に代わる特例として、必要な事項を記載した公告をすることにより、当該通知や送達が有効になされたものとみなす制度です。
本市では、令和8年5月21日より、従来の掲示場での書面の掲示に加えて、本ホームページにおいて公表します。
個別の公示送達の問い合わせは
個別の公示送達の内容に対するお問い合わせは、各ページ内の「お問い合わせ先」欄に記載されている担当部署宛てに、直接ご連絡ください。
更新日:2026年05月21日