滞納処分について
滞納者に対して行う滞納処分
滞納処分の流れ
- 納税通知書の発送
- 督促状の発送
各納期限を経過すると延滞金が発生します
- 財産の調査・差押
督促状から10日を経過すると差押を執行できます
差押方法には、次の(1)~(4)の方法があります
- 公売・換価処分(滞納者の税に充当)
「滞納処分」=国税徴収法第47条では、差押えをしなければならないとなっています。
財産の差押にあたっては、事前の通告なく、差押を実施します
(1)預金や定期預金の調査及び差押え

給与や営業等の振込先の銀行に預金等(定期預金)の調査をさせていただき差押えます。 また、売掛金の支払い口座を調査させていただき、売掛金の差押えを行います。
(2)勤務先における給与の調査

あなたが勤務している会社に対し、支給されている給与債権を差押えます。 また、事業主に対しては、売掛金・請負代金などを差押えます。
(3)自動車の差押及びインターネット公売

自動車やバイク等の動産について差押えをし、インターネットオークションにより公売をします。
(4)捜索による居宅の財産調査

事務所や居宅の強制的調査を行い、現金・貴金属等を発見し、差押えた動産のインターネット公売を行います。
滞納処分に関するQ&A
Q1. 納期限が過ぎても市税を納付しないとどうなりますか?
Answer
納期限が過ぎても納付がない場合には、延滞金が加算されます。
Q2. 財産の差押えをされないためにはどのようにしたらよいですか?
Answer
延滞金を含め、滞納税額を完納すれば差押えになりません。また、分割納付で完納の見込みのある場合などは、差押えを行わない場合があります。
まずは一度、納税相談をお願いします。
Q3. どのような財産が差押えの対象になるのですか?
Answer
預貯金・給与・生命保険・売掛金・不動産・自動車・動産(貴金属・絵画など)の 換価可能と判断できる財産が、差押えの対象になります。
Q4. 財産の差押えをされている場合、どのようにすれば差押解除になりますか?
Answer
原則として、滞納税額及び延滞金を完納しない限り差押解除とはなりません。
更新日:2023年03月27日