口座振替で納める

更新日:2025年12月11日

振替のできる市税

  • 市・県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税

申し込み先

申し込み先
申し込み先
銀行 信用組合 農協 その他
みずほ銀行
三井住友銀行
りそな銀行
埼玉りそな銀行
群馬銀行
足利銀行
武蔵野銀行
東和銀行
ゆうちょ銀行
熊谷商工信用組合
埼玉信用組合
ふかや農業協同組合
埼玉岡部農業協同組合
花園農業協同組合
埼玉縣信用金庫
中央労働金庫

上記金融機関の本・支店及び郵便局はどこでも受け付けています。

また、市役所(本庁舎)1階4番窓口(収税課)においても口座振替の申し込みを受け付けています。

振替方法等

振替方法

各納期限ごとの振替となります。

振替日

納期限の日となります。振替日の前日までに口座の残高をご確認ください。

口座振替の特約事項

口座振替の申し込みにあたっては、次の特約事項に基づき申し込みいただきます。

口座振替の特約事項

  1. 深谷市から、貴店に送付された私の市税等については、振替期日までに指定預(貯)金口座から深谷市に納付してください。
  2. 預(貯)金の支払手続きについては、普通預金、当座預金及び納税準備預金取引約定にかかわらず小切手の振出し又は、払戻請求書の提出などいたしませんから、貴店において所定の方法で処理してください。
  3. 指定預(貯)金口座の残高が振替日において納付すべき金額に満たない場合、私に通知することなく当該納付書を返却されても異議ありません。
  4. この口座振替契約による依頼は、貴店及び深谷市が必要と認めた場合は、解除されても異議ありません。
  5. この口座振替契約について、変更・取消しのあった場合はすみやかに届出いたします。
  6. 指定預(貯)金口座から振替えたことに対する私への通知は必要ありません。
  7. 市税等に還付金が生じた場合は、指定預(貯)金口座に振込んでも構いません。
  8. この取扱いについて、仮に紛議が生じても貴店及び深谷市には迷惑をかけません。

      ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込規定が適用されます。

口座振替の申し込み方法

1.市役所窓口で申し込む場合

市役所の開庁時間中(平日午前8時30分から午後5時15分まで。木曜日は午後7時15分まで)に、本庁舎1階4番窓口収税課にて手続きしてください。

 

2.金融機関で申し込む場合

口座振替依頼書に必要事項をご記入の上、指定の金融機関等(上記申し込み先一覧表参照)に直接お申し込みください。深谷市外の本支店で開設された口座もご利用できます。

口座振替依頼書は市内の金融機関(みずほ銀行・三井住友銀行は熊谷支店)の窓口に備え付けてあります。

口座振替をされていないかたにつきましては、納税通知書にも口座振替依頼書が付いています。

なお、手元に口座振替依頼書がない場合には、下記問い合わせ先にご連絡いただければ郵送いたします。

記入時の注意点

  • 納税義務者ごとに1枚申し込みが必要です。
  • 固定資産税の申し込みの場合、納税義務者欄には所有者の氏名を記入してください。
  • 軽自動車税(種別割)の申し込みの場合、2台以上所有されているかたは1枚の申し込みですべての軽自動車税が口座振替されますのでご注意ください。
  • 国民健康保険税の申し込みの場合、世帯主に課税されるため納税義務者はすべて世帯主となります。必ず世帯主の氏名を記入してください。

お持ちいただくもの

1.市役所窓口で申し込む場合

キャッシュカード、窓口で手続きをされるかたの本人確認書類(マイナンバーカード等)、納税通知書

注意 一部お取り扱いできない金融機関やキャッシュカードがあります。来庁される前に電話等で収税課に確認してください。また、手続きの際に口座の暗証番号を入力していただく必要があります。

 

2.金融機関で申し込む場合

預貯金通帳、届出印、納税通知書

申込締切日

申し込みいただいた月の翌月末日から引き落としが可能になります。

(例)固定資産税 第2期納期限(7月末日)から口座振替納付を希望される場合、6月末までに手続きを完了してください。

申し込みにあたっての注意事項

  • 申し込み手続きが完了するまで納付書は大切に保管してください。口座振替に間に合わない期別は、納付書でお支払いください。
  • 口座振替(引落し)の確認は預貯金通帳で行ってください。
  • 軽自動車税(種別割)については、軽自動車納付確認システム(軽 JNKS)の開始により、車検時のに納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要になっています。
  • 申し込みされた次の年度からは、納税通知書に納付書は同封されません。
  • 通常は、1度の手続きで翌年度以降も口座振替は継続されますが、以下の場合等は、再度手続きが必要となります。

固定資産税において変更があった場合

  • 共有者の構成が変更になった場合
  • 相続等により納税義務者が変更になった場合

一定期間にわたり口座振替されていなかった場合

事故防止等のために口座振替を停止することがあります。継続して口座振替を希望されるかたは、再度申し込み手続きが必要となりますのでご注意ください。

振替できなかった市税の納付について

残高不足等で口座振替ができなかった場合は、納付書でのお支払いとなります。(再度の引落しはできません。)振替日のおよそ7営業日後に納付書(振替不能通知書)を送付しますので、指定された納付場所でお支払いください。

税額によっては、延滞金がかかることがありますので、ご注意ください。

振替口座の変更

手続きは新規の申し込みと同様です。

市役所窓口、または新たにご利用される金融機関にて手続きをお願いします。

なお、変更手続きが完了するまでの間は、以前の口座からの振替が継続されます。

口座振替の廃止(解約)

口座振替を廃止する場合は、依頼書を市役所窓口へ提出してください。依頼書は市役所1階4番窓口収税課、または金融機関に備え付けてあります。

市外にお住まいのかたなどで、手元に依頼書がない場合には、下記問い合せ先にご連絡いただければ郵送いたします。

口座振替に関するQ&A

Q1.口座振替の場合、領収書はどうなりますか?

Answer

口座振替の申込特約事項により、領収書は発行しないこととさせていただいております。なお、納税の確認につきましては、恐れ入りますが預貯金通帳の記帳により確認いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

軽自動車税(種別割)については、軽自動車納付確認システム(軽 JNKS)の開始により、車検時のに納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要になっています。

Q2.口座振替を申し込みしているのに、督促状が届いたのは?

Answer

1.残高が不足していませんか?
納期限の日に口座振替(引落し)をしますが、金融機関によって引き落とす処理時間が違います。
納期限の日に入金しても間に合わない場合もあります。また、複数の税金の引き落としが重なると、1つは落ちても他の税金が残高不足で落ちないという場合もあります。

2.申し込み開始月を確認してください
口座振替の申し込みをされても、口座振替(引落し)になるのは申込の翌月末分からです。納期前に申し込まれても、その月の分は口座振替(引落し)ができません。

3.固定資産税の納税者に変更はありませんでしたか?
固定資産の所有者が亡くなられた場合、納税義務代表者を決めていただき、その方が納税者になります。あらためて口座振替の申し込みが必要です。

4.固定資産を共有でお持ちの場合、共有者が変更になるか、共有の持分が変わっていませんか?
共有の内容に変更があった場合、納税者の変更が考えられますので、変更前の納税者とは別扱いとしております。あらためて口座振替の申し込みが必要です。

お問い合わせ先

収税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6639
ファクス:048-574-6674

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