太陽光発電設備に係る償却資産の申告について
個人や法人で事業を行っている方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、備品などの事業用資産を償却資産といい、それらの資産は償却資産の申告が必要となります。
そのうち太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備等の発電設備)も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。次の「申告が必要となる要件」を参考に、所有されている太陽光発電設備(屋根材と一体となっているものを除く。)の設置状況をご確認ください。
1.申告が必要となる要件
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全量売電・余剰分売電 (10kw以上) | 余剰分売電 (10kw未満) |
法人 | 申告対象 | 申告対象 |
個人(事業用) | 申告対象 | 申告対象 |
個人(住宅用) | 申告対象 | 申告対象外 |
2.申告の対象となる資産
- 太陽光パネル
- 架台
- 接続ユニット
- パワーコンディショナー
- 表示ユニット
- 外構設備(フェンス等)
- 電力量計
- その他関係備品等
3.提出書類
償却資産申告書(第26号様式) (PDFファイル: 138.6KB)
種類別明細書(第26号様式別表1) (PDFファイル: 97.6KB)
償却資産申告書 記載例 (PDFファイル: 215.3KB)
4.再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の減額措置について
以下に該当する場合は、申告書と一緒に添付資料を提出してください。
取得時期 |
平成28年4月1日~ |
平成24年5月29日~ 平成28年3月31日 |
添付資料 |
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資産税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6638
ファクス:048-574-6628
更新日:2023年03月27日