太陽光発電設備に係る償却資産の申告について

更新日:2023年03月27日

個人や法人で事業を行っている方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、備品などの事業用資産を償却資産といい、それらの資産は償却資産の申告が必要となります。

そのうち太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備等の発電設備)も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。次の「申告が必要となる要件」を参考に、所有されている太陽光発電設備(屋根材と一体となっているものを除く。)の設置状況をご確認ください。

1.申告が必要となる要件

太陽光発電設備の償却資産申告が必要となる要件について

 

 

 

全量売電・余剰分売電 (10kw以上) 余剰分売電 (10kw未満)
法人 申告対象 申告対象
個人(事業用) 申告対象 申告対象
個人(住宅用) 申告対象 申告対象外

2.申告の対象となる資産

  • 太陽光パネル
  • 架台
  • 接続ユニット
  • パワーコンディショナー
  • 表示ユニット
  • 外構設備(フェンス等)
  • 電力量計
  • その他関係備品等

3.提出書類

4.再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の減額措置について

以下に該当する場合は、申告書と一緒に添付資料を提出してください。

再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の減額措置について

取得時期

平成28年4月1日~
令和6年3月31日

平成24年5月29日~
平成28年3月31日
添付資料
  1. 一般社団法人環境共創イニシアチブ発行の「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
  1. 経済産業省発行の「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
  2. 電気事業者発行の「電力受給契約に関するお知らせ」、「電力受給契約申込書」、「系統連系申込書」のいずれかの写し

お問い合わせ先

資産税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6638
ファクス:048-574-6628

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