建物を新築・増築したら
建物を新築または増築した場合、完成の翌年(1月1日完成の場合は、完成の年)から、固定資産税・都市計画税が課税されます。
(注意)日割り計算して課税することはできません。
建築年月日 | 課税開始年度 |
令和6年1月2日から令和7年1月1日まで | 令和7年度 |
令和7年1月2日から令和8年1月1日まで | 令和8年度 |
資産税課では、建物の固定資産税額を算出するために、建物の調査を実施しています。
適正な税額を算出するために必要な調査です。
ご理解とご協力をお願いいたします。
調査の日程は、資産税課から順次ご案内をお送りいたしますが、指定された日時のご都合が悪い場合や、ご入居前の調査をご希望の場合は、資産税課までご連絡ください。
新築住宅に対する軽減措置
新築の住宅については、新築後一定期間固定資産税が減額されます。
適用となる住宅
種類 | 面積要件 |
専用住宅 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
共同住宅等 | 1世帯あたり40平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 居住部分の割合が2分の1以上かつ居住部分の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
減額される範囲
床面積120平方メートル以下の住宅部分
住宅の延床面積が120平方メートルを超える場合には、120平方メートル分に相当する部分が対象になります。
併用住宅における店舗部分、事務所部分には適用されません。
減額される額
上記の減額される範囲に相当する固定資産税額の2分の1
減額される期間
種類 | 減額される期間 |
一般住宅 | 新築後3年度分 |
長期優良住宅 | 新築後5年度分 |
中高層耐火建築物(3階建以上) | 新築後5年度分 |
認定長期優良住宅かつ中高層耐火建築物(3階以上) | 新築後7年度分 |
資産税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6638
ファクス:048-574-6628
更新日:2024年12月03日