建物を取り壊したら
建物の全部または一部を取り壊したときは、必ず資産税課までご連絡ください
建物の全部または一部を取り壊したときは、必ず資産税課までご連絡ください。
その建物に課税されていた固定資産税・都市計画税は、翌年度より課税されなくなります。
ただし、固定資産税の「賦課期日」は1月1日のため、令和7年1月2日に取り壊した場合、令和7年度は課税されます。
(注意)税額を日割り計算して課税することはできません。
取り壊した日 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
令和6年1月2日から 令和7年1月1日まで |
課税されます | 課税されません | 課税されません |
令和7年1月2日から 令和8年1月1日まで |
課税されます | 課税されます | 課税されません |
住宅を取り壊した場合は、土地の税額が上がる可能性があります。
建物が登記されている場合は、熊谷の法務局で滅失登記のお手続きが必要です。
住宅建て替えの場合にもご連絡ください
住宅の建て替えで古い住宅を取り壊した場合も遅滞なくご連絡ください。
ご連絡いただいていない場合、新築の住宅用家屋証明が即日発行できないことがあります。
資産税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6638
ファクス:048-574-6628
更新日:2024年12月03日