確定申告には「利用者識別番号」が必要です

更新日:2025年12月17日

確定申告には「利用者識別番号」が必要です

市の申告会場での確定申告には、利用者識別番号が必要です

市の申告会場では、これまで確定申告書を紙で作成し、税務署へ直接渡していましたが、税務署の指導により平成30年分からは、確定申告書を電子データで作成し、税務署へ送信します。

送信するために1人につき、1つ利用者識別番号が必要となります。市の申告会場で確定申告をする際は、利用者識別番号が印刷された紙をお持ちいただくか、スマートフォンなどの利用者識別番号取得画面の提示をお願いします。

利用者識別番号の取得状況を確認してください

利用者識別番号の取得状況を確認するには、次の方法があります。

  • 税務署から「確定申告のお知らせ」の通知またはハガキ
  • 過去に税務署で申告した際の確定申告の控え
  • 利用者識別番号を取得した際の書類

これらの書類を確認し、利用者識別番号の記載がないかたは、利用者識別番号を取得してください。

利用者識別番号を取得するには、次の方法があります

・市の申告会場で確定申告をする際に取得する。

国税庁ホームページよりインターネットやスマートフォンで取得する。
表示されたページの「開始届出書(個人の方用)」をクリックし、手順に従って取得してください。

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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