定額減税補足給付金(不足額給付分)について
お知らせ
国の経済対策に基づき、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じたかたなどに対し給付金を支給します。
対象者
令和7年1月1日時点で市に住民登録があり、次の1または2に該当するかた
1 令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」の算定に際し、令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年分所得状況)をもとに推計で算出したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定したのちに、実際の定額減税しきれない額と「定額減税補足給付金」との間に不足が生じたかた
2 次の要件をすべて満たすかた
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外である)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得48万超のかた)
・低所得世帯向け給付(※2)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(※2) 低所得世帯等への給付金とは、以下の給付金(深谷市以外の自治体からの同様の給付金を含む)をいいます。
令和5年度価格高騰重点支援給付金(非課税)7万円
令和5年度価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税)10万円
令和6年度価格高騰重点支援給付金(新たに非課税または均等割のみ課税)10万円
令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)
給付額
1 支給対象のうち1に該当するかた
「実際の定額減税しきれない額」(※1) - 当初算定された「定額減税補足給付金」 ※1万円単位で切り上げて算出
(※1) 実際の定額減税しきれない額=(ア)と(イ)の合算額
(ア) 令和6年分所得税の定額減税しきれない額 ※0円以下の場合は0
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+減税対象人数))-令和6年分所得税額
減税対象人数:令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)
(イ) 令和6年度個人住民税の定額減税しきれない額(※2) ※0円以下の場合は0
=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+減税対象人数))-令和6年度個人住民税所得割額
減税対象人数:令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)
(※2) 個人住民税分の定額減税しきれない額に関しては、令和6年度住民税の税額更正・扶養更正等がない場合金額に変更はありません。
2 支給対象のうち2に該当するかた
原則4万円を上限
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
申請方法
給付の対象となるかたへ、7月下旬から順次「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」または「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を郵送しますのでご確認ください。(※申請が必要な場合がございますので、問い合わせ先にご連絡下さい。)
なお、給付金の対象になるかどうかにつきましては、個人情報保護の観点からお電話や電子メールでの回答はできかねますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
振込時期
支給のお知らせ発送又は確認書受付後おおむね1カ月半程度かかります。記載漏れや不備書類がございますと、支給に時間がかかりますのでご注意ください。
なお、振り込み日に関する個別のお問い合わせにはお答えしかねますので、あらかじめご了承下さい。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)
申請期限を過ぎますと調整給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。
深谷市定額減税補足給付金コールセンター
電話番号:048‐577-6626
受付時間:平日8時30分~17時15分、木曜のみ8時30分~19時15分
(土曜日、日曜日、祝日を除く)
更新日:2025年07月01日