65歳未満のかたの公的年金等所得に係る個人住民税の徴収方法について
地方税法の改正により、平成23年度課税分から、 65歳未満のかたの公的年金等所得にかかる個人住民税(市・県民税)の徴収方法が変更されました。
対象(次の条件をすべて満たすかた)
- 4月1日現在、65歳未満で公的年金等所得のあるかた
- 給与所得があり、個人住民税を特別徴収(給与からの天引き)で納付しているかた
変更内容
平成22年度については個人住民税が毎月給与から特別徴収(天引き)されている場合でも、 公的年金等所得にかかる税額は普通徴収(納付書または口座振替で納付する方法)で納付していただいていました。
平成23年度以降は、公的年金等所得分の個人住民税についても、原則、給与所得と併せて給与から特別徴収(天引き)することとなりました。
給与所得分 | 特別徴収 |
---|---|
公的年金所得分 | 普通徴収 |
給与所得分 |
給与から特別徴収 |
---|---|
公的年金所得分 |
徴収方法の選択
今回の改正で対象となるかたの個人住民税は、原則として給与からの特別徴収となります。
ただし、確定申告で徴収方法の選択をすることにより、給与、公的年金等以外の所得にかかる個人住民税を普通徴収とすることができます。
市民税課
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更新日:2025年01月07日