損害保険料控除の廃止および地震保険料控除の創設について
平成20年度から損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されます。
なお、平成18年末までに結んだ長期損害保険契約(保険期間または共済期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)に係る保険料については、改正前の損害保険料控除が適用されます。ただし、長期損害保険料と地震保険料を併せた控除額の限度額は地震保険料等の控除限度額と同じです。
また、短期損害保険料控除は廃止になります。
19年度までの取り扱い
短期損害保険料
支払額に応じた一定の額を控除します。
所得税 | 3,000円 |
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住民税 | 2,000円 |
長期損害保険料
支払額に応じた一定の額を控除します。
所得税 | 15,000円 |
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住民税 | 10,000円 |
長期損害保険料と短期損害保険料がある場合
両方を併せた額を控除します。
所得税 | 15,000円 |
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住民税 | 10,000円 |
地震保険料
控除の対象外。
20年度からの取り扱い
短期損害保険料
控除の対象外。
長期損害保険料
平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前の損害保険料控除を適用することができる経過措置があります。
所得税 | 15,000円 |
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住民税 | 10,000円 |
地震保険料
所得税は全額を控除し、住民税は支払額の2分の1の額を控除します。
所得税 | 50,000円 |
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住民税 | 25,000円 |
長期損害保険料と地震保険料がある場合
両方を併せた額を控除します。
所得税 | 50,000円 |
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住民税 | 25,000円 |
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更新日:2023年03月27日