令和9年度市民税・県民税の主な改正内容
令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げが行われました。
改正は令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税に適用されます。
給与所得控除の見直し
給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が65万円から74万円に引き上げられ、給与収入金額220万円まで給与所得控除額が74万円となります。
| 給与収入額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
|
改正前 |
改正後 (令和9年度・10年度) |
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| 1,900,000円以下 | 65万円 | 74万円 |
| 1,900,000円超から 2,200,000円以下 |
給与収入額×30%+8万円 | |
| 2,200,000円超 | 改正なし | |
(注釈)給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が69万円(改正前:65万円)に引き上げられます。
扶養親族等の所得要件の引き上げ
令和8年1月1日から12 月 31 日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が引き上げられます 。
| 所得要件 | 改正前 (令和8年度) |
改正前 給与収入の場合 |
改正後 (令和9年度) |
改正後 給与収入の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 123万円以下 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 | 123万円以下 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円以下 | 123万円以下 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 150万円以下 | 89万円以下 | 163万円以下 |
(注意)給与収入の場合での比較は、いずれも所得が給与所得のみの場合の数値です。他の所得がある方はこの限りではありません。
住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除の適用について、期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
関連リンク
所得税の改正内容については財務省及び国税庁ホームページをご覧ください。
市民税課
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更新日:2026年09月29日