令和8年度市民税・県民税の主な改正内容
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
改正は令和7年1月1日から 12 月 31 日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
給与所得控除の見直し
給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。下表のとおり、給与収入金額190万円までについて、給与所得控除額65万円が適用されます。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合は、下表に関わらず所得税法別表第5(下記PDFファイル参照)により求めた額となります。
令和7年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表 (PDFファイル: 4.4MB)
| 給与収入額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 1,625,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 1,625,000円超から 1,800,000円以下 |
給与収入額×40%-10万円 | |
| 1,800,000円超から 1,900,000円以下 |
給与収入額×30%+8万円 | |
| 1,900,000円超から 3,600,000円以下 |
給与収入額×30%+8万円 | 改正なし |
| 3,600,000円超から 6,600,000円以下 |
給与収入額×20%+44万円 | |
| 6,600,000円超から 8,500,000円以下 |
給与収入額×10%+110万円 | |
| 8,500,000円超 | 195万円(上限) | |
(注釈)給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
扶養親族等の所得要件の引き上げ
令和7年1月1日から12 月 31 日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が 10 万円引き上げられます 。
| 所得要件 | 改正前 | 改正前 給与収入の場合 |
改正後 | 改正後 給与収入の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 103万円以下 | 58万円以下 | 123万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 | 103万円以下 | 58万円以下 | 123万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 | 103万円以下 | 58万円以下 | 123万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 130万円以下 | 85万円以下 | 150万円以下 |
(注意)給与収入の場合での比較は、いずれも所得が給与所得のみの場合の数値です。他の所得がある方はこの限りではありません。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来から 、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円 、住民税は45万円 を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みが新たに設けられます。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
- 年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下 給与収入のみの場合は 123 万円超 188 万円以下
- 控除対象扶養親族に該当しない
| 特定親族の合計所得金額 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 (住民税控除額) |
参考 (所得税控除額) |
|---|---|---|
| 580,000円超850,000円以下 (123万円超150万円以下) |
45万円 | 63万円 |
| 850,000円超900,000円以下 (150万円超155万円以下) |
45万円 | 61万円 |
| 900,000円超950,000円以下 (155万円超160万円以下) |
45万円 | 51万円 |
| 950,000円超1,000,000円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 | 41万円 |
| 1,000,000円超1,050,000円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 | 31万円 |
| 1,050,000円超1,100,000円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 | 21万円 |
| 1,100,000円超1,150,000円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 | 11万円 |
| 1,150,000円超1,200,000円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 | 6万円 |
| 1,200,000円超1,230,000円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 | 3万円 |
| 1,230,000円超 (188万円超) |
なし | なし |
(注意)給与収入の場合での比較は、いずれも所得が給与所得のみの場合の数値です。他の所得がある方はこの限りではありません。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。
- 19歳未満の扶養親族を有する世帯
- 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
| 住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。
(注意)住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
(注意)確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、熊谷税務署へお問い合わせください。
関連リンク
所得税の改正内容については次のページをご覧ください。
市民税課
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ファクス:048-574-6674
更新日:2025年11月10日