令和3年度市民税・県民税の主な改正内容
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、控除額が一律10万円引き下げられました。また、給与所得控除の上限額の適用となる給与収入額および給与所得控除の上限額が引き下げられました。
給与所得控除の上限額が適用となる給与収入が1,000万円から850万円に引き下げられ、控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられました。
給与収入額 | 給与所得控除額 |
1,800,000円以下 |
給与収入額×40%-100,000円 (最低控除額 550,000円) |
1,800,001円~3,600,000円 | 給与収入額×30%+80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円 | 給与収入額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円 | 給与収入額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
公的年金等控除の見直し
公的年金等控除について、控除額が10万円ほど引き下げられました。また、公的年金等控除に上限額が設けられ、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額に応じて控除額がさらに引き下げられました。
公的年金等収入額が1,000万円を超える場合、控除の上限額195万5,000円が設けられました。
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合、控除額がさらに10万円引き下げられ、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円を超える場合、控除額がさらに20万円引き下げられました。
65歳未満の公的年金等控除額
公的年金等収入額 | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||
10,000,000円以下 |
10,000,001円~ 20,000,000円 |
20,000,001円以上 | |
1,300,000円以下 | 600,000円 | 500,000円 | 400,000円 |
1,300,001円~4,100,000円 | 公的年金等収入額×25%+275,000円 | 公的年金等収入額×25%+175,000円 | 公的年金等収入額×25%+75,000円 |
4,100,001円~7,700,000円 | 公的年金等収入額×15%+685,000円 | 公的年金等収入額×15%+585,000円 | 公的年金等収入額×15%+485,000円 |
7,700,001円~10,000,000円 | 公的年金等収入額×5%+1,455,000円 | 公的年金等収入額×5%+1,355,000円 | 公的年金等収入額×5%+1,255,000円 |
10,000,001円以上 | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
65歳以上の公的年金等控除額
公的年金等収入額 | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||
10,000,000円以下 |
10,000,001円~ 20,000,000円 |
20,000,001円以上 | |
3,300,000円以下 | 1,100,000円 | 1,000,000円 | 900,000円 |
3,300,001円~4,100,000円 | 公的年金等収入額×25%+275,000円 | 公的年金等収入額×25%+175,000円 | 公的年金等収入額×25%+75,000円 |
4,100,001円~7,700,000円 | 公的年金等収入額×15%+685,000円 | 公的年金等収入額×15%+585,000円 | 公的年金等収入額×15%+485,000円 |
7,700,001円~10,000,000円 | 公的年金等収入額×5%+1,455,000円 | 公的年金等収入額×5%+1,355,000円 | 公的年金等収入額×5%+1,255,000円 |
10,000,001円以上 | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
所得金額調整控除の創設
給与所得控除の上限額が適用となる給与収入の引き下げ、および、給与所得控除、公的年金等控除の控除額の引き下げにより、負担増が生じないように、次の1か2のいずれか該当する場合、給与所得から控除されます。(1と2の両方に該当する場合、1と2の所得金額調整控除の合計額が控除されます。)
1 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
制度の概要
給与所得控除の上限額が適用となる給与収入が、1,000万円から850万円に引き下げられました。また、給与所得控除の上限額も195万円に引き下げられました。給与収入が850万円を超える場合、負担増となりますが、子育て世帯や介護世帯に対しては、配慮を要することから負担増が生じないように措置が講じられます。
適用要件
給与収入が850万円を超え、次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合、所得金額調整控除が適用されます。 (1)本人が特別障害者である (2)年齢23歳未満の扶養親族を有する (3)特別障害者である同一生計配偶者を有する (4)特別障害者である扶養親族を有する
所得金額調整控除額
{給与収入額(上限額1,000万円)-850万円}×10%=所得金額調整控除額
(注)1円未満の端数があるときは、端数切り上げ
2 給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
制度の概要
給与所得控除および公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられました。給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方を有する場合、給与所得控除額および公的年金等控除額がともに10万円引き下げられるため、負担増が生じないように措置が講じられます。
適用要件
給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方を有し、その合計額が10万円を超える場合、所得金額調整控除が適用されます。
所得金額調整控除額
{給与所得額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得額(上限10万円)}-10万円=所得金額調整控除額
基礎控除の見直し
基礎控除について、控除額が43万円に引き上げられました。また、所得制限が設けられました。合計所得金額が2,400万円を超えたときから控除額が段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超えると、適用がなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
24,000,000円以下 | 43万円 |
24,000,001円~24,500,000円 | 29万円 |
24,500,001円~25,000,000円 | 15万円 |
25,000,001円以上 | 0円 |
調整控除の見直し
基礎控除に係る調整控除について、基礎控除の見直しに伴い、控除額が所得に応じて変更になりました。合計所得金額が2,400万円を超えても一律5万円ですが、合計所得金額が2,500万円を超えると、
全ての調整控除の適用がなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除に係る調整控除額 |
24,000,000円以下 | 5万円 |
24,000,001円~25,000,000円 | 5万円 |
25,000,001円以上 | 全ての調整控除適用なし |
各種所得金額要件等の見直し
給与所得控除および公的年金等控除の見直しにより、控除額が引き下げられました。給与所得や公的年金等に係る雑所得を有する場合、合計所得金額が増加します。この増加によって、各種所得金額要件等が変更にならないよう、見直しが行われました。
所得金額要件等 | 見直し前 | 見直し後 |
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 | 38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除における配偶者の合計所得金額要件 | 380,001円~1,230,000円 | 480,001円~ 1,330,000円 |
勤労学生の合計所得金額要件 | 65万円以下 | 75万円以下 |
障害者・ひとり親・寡婦・未成年の非課税措置の合計所得金額要件 | 125万円以下 | 135万円以下 |
非課税限度額 |
|
基準額に10万円を加算 |
青色申告特別控除額 | 65万円 | 55万円(※) |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費算入金額の最低保障額 | 65万円 | 55万円 |
(※)電子申告等の要件を満たした場合、見直し後も65万円です。
ひとり親控除の創設および寡婦(寡夫)控除の見直し
寡婦(寡夫)控除について、婚姻歴の有無による適用要件および寡婦控除と寡夫控除の所得要件の相違を解消するために、寡婦(寡夫)控除の見直しが行われ、ひとり親控除が創設されました。
ひとり親控除の概要
見直し前の寡婦(寡夫)控除では対象でなかった未婚のひとり親についても控除が適用となりました。所得制限が設けられ、男女問わず合計所得金額が500万円以下の場合に控除が適用されます。
ひとり親控除の適用要件
現在、婚姻をしていない、または、配偶者の生死が明らかでない者で、次の(1)から(3)すべてに該当する場合は、ひとり親控除が適用されます。
(1)総所得金額等が48万円以下の同一生計の子
(※)を有する ※他の者の同一生計配偶者および扶養親族である者を除く
(2)合計所得金額が500万円以下である
(3)事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない
ひとり親控除額
30万円
寡婦控除見直しの概要
寡婦控除について、所得制限が設けられました。合計所得金額が500万円以下の場合、寡婦控除が適用となります。また、見直し前の寡婦(寡夫)控除の寡夫控除および寡婦控除の特例は、ひとり親控除に統合され、廃止されました。
寡婦控除の適用要件
ひとり親に該当しない者で、次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合は、寡婦控除が適用されます。
(1)夫と離婚した後婚姻していない者で次の1.から3.すべてに該当する場合
1.扶養親族を有する
2.合計所得金額が500万円以下である
3.事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない
(2)夫と死別後婚姻していない、または、夫の生死が明らかでない者で次の1.から2.すべてに該当する場合
1.合計所得金額が500万円以下である
2.事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない
寡婦控除額
26万円
個人住民税の人的非課税制度における見直し
ひとり親控除が創設されたため、人的非課税の対象にひとり親が追加されました。
見直し前 | 見直し後 |
障害者・未成年者・寡婦・寡夫 | 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親 |
調整控除の見直し
ひとり親控除が創設されたため、見直し前の寡婦(寡夫)控除に係る調整控除が変更されました。
区分 | 調整控除額 |
ひとり親(父) | 1万円 |
ひとり親(母) | 5万円 |
寡婦 | 1万円 |
市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674
更新日:2023年03月27日