平成24年度市・県民税の主な改正点
年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止
- 年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。
ただし、市・県民税の非課税限度額の判定や障害者控除の適用に必要となりますので、年末調整の際に勤務先に提出している「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や、申告をする人は所得税の「確定申告書」、「市・県民税の申告書」で年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)も併せて申告をお願いします。
- 16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する、扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円になります。

同居特別障害者加算の特例の改組
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合、これまで同居特別障害者の加算控除額(23万円)は扶養控除の額に加算されていましたが、年少扶養親族(16歳未満)に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者の障害者控除(30万円)の額に23万円を加算する措置に改められます。
区分 | 控除額(改正前) | 控除額(改正後) |
一般の障害者 | 26万円 | 26万円 |
特別障害者(同居でない) | 30万円 | 30万円 |
同居特別障害者(新設) | なし | 53万円 |
同居特別障害者の配偶者控除・扶養控除加算 | 23万円 | なし |
寄附金控除
寄附金税額控除の適用下限額(寄附金から差し引く金額)が、5千円から2千円に引き下げられます。
市民税課
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更新日:2023年03月27日