平成25年度市・県民税の主な改正点
生命保険料控除の改正
平成24年1月1日以降に締結した保険契約
平成24年1月1日以降に生命保険会社などと締結した保険契約(以下「新契約」)のうち介護保障または医療保障を内容とする契約に係る支払い保険料について、一般生命保険料控除と別枠で介護医療保険料控除が創設されました。控除限度額は28,000円です。
新契約に係る一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除限度額は28,000円になります。
控除額の計算については図1のとおりです。
図1 平成24年1月1日以降締結の保険契約(新契約)
一般生命保険料控除 | 28,000円 |
個人年金保険料控除 | 28,000円 |
介護医療保険料控除(新設) | 28,000円 |
各保険料控除の合計控除限度額は7万円
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,001円から32,000円まで | 支払保険料×2分の1+6,000円 |
32,001円から56,000円まで | 支払保険料×4分の1+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約
平成23年12月31日以前に締結した保険契約など(以下「旧契約」)については、従前の一般生命保険料控除および個人年金保険料控除を適用します。それぞれ控除限度額は35,000円です。従前の控除額の計算については図2のとおりです。
図2 平成23年12月31日以前締結の保険契約(旧契約) 従前の一般生命保険料控除および個人年金保険料控除を適用
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,001円から40,000円まで | 支払保険料×2分の1+7,500円 |
40,001円から70,000円まで | 支払保険料×4分の1+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円 |
新契約と旧契約の両方の控除を受ける場合
新契約と旧契約の両方の一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合、それぞれ次のイとロの合計額が控除額となります。(上限額28,000円)
イ 新契約の支払い保険料について図1で計算した額
ロ 旧契約の支払い保険料について図2で計算した額
各保険料控除の合計控除限度額は70,000円です。
図3
各保険料控除 | 新契約または新契約と旧契約の両方の場合 | 旧契約 |
生命保険料控除 | 28,000円 | 35,000円 |
個人年金保険料控除 | 28,000円 | 35,000円 |
介護医療保険料控除 | 28,000円 | なし |
合計控除限度額 70,000円
退職所得に係る税制改正
退職所得に係る市・県民税の10パーセント税額控除の廃止
退職所得に係る市・県民税については、退職所得に係る市・県民税の所得割の額からその10パーセントを控除する仕組みとなっていましたが、この10パーセント税額控除が廃止されます。平成25年1月1日以降に支払われる退職所得から適用されます。
退職所得2分の1課税の見直し
退職所得の金額の計算は、収入金額から退職所得控除を差し引いた後の額に2分の1を乗じて得た額とされています。改正により、勤続年数5年以内の法人役員等(注)については、 この2分の1を乗じる措置が廃止されます。平成25年1月1日以降に支払われる退職所得から適用されます。
法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。市民税課
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更新日:2023年03月27日