令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります
源泉徴収票のみなし提出の特例
令和9年1月1以降に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収については、事業者の提出義務の負担軽減を目的として、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、それに伴い、提出範囲が給与支払報告書と同じになります。
なお、市区町村への給与支払報告書と、受給者への源泉徴収票の交付は、引き続き必要になりますのでご注意ください。
電子データでの提出義務基準が「30枚以上」に引き下げられます
給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)や光ディスク等の電子データで提出しなければならない対象者が、現在の「100枚以上」から「30枚以上」に引き下げられます。
前々年(令和9年1月分提出の場合は令和7年中)に税務署へ提出した「源泉徴収票」の枚数が30枚以上の場合、電子データでの提出が義務付けられます。
市民税課
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更新日:2026年10月01日