県税からのお知らせ 車検証の変更手続を忘れずに!
自動車を譲ったときや引っ越しをしたときは、必ず管轄の運輸支局での変更手続を行ってください。
自動車税は、4月1日時点の車検証上の所有者(所有権が留保されているときは使用者)に課税されます。手続を行わないと既に譲った自動車の納税義務が発生したり、納税通知書が速やかに届かないことがあります。
車検証の内容に変更があるときには、必ず管轄の運輸支局での手続を行ってください。
変更手続については、埼玉運輸支局 登録関係ヘルプデスク(電話050-5540-2026)。自動車税については、県自動車税事務所(電話048-658-0226)までお問い合わせください。
市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674
更新日:2026年02月12日