新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付期限の個別延長について

更新日:2023年09月12日

令和5年5月8日に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、2類相当から5類に移行しました。

これに伴い、令和5年8月31日で、申告書の余白等への記載による簡易な方法による個別延長の受付を終了します。期限までに法人市民税の申告・納付等をすることができないやむを得ない理由がある場合には、次のとおり申請してください。

 

【令和5年9月1日申告分以降】

所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告書等に添付してください。 

法人税において、申告・納付期限の個別指定による期限延長の手続をされる場合、法人市民税の中間(予定)又は確定申告についても、法人税と同じ期日まで申告・納付期限が延長されます。